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日米安保条約と集団的自衛権の行使

今更ですみません。1960年のいわゆる新安保条約では「両国は日本の領域への攻撃には共同で対処する」とあります。これは集団的自衛権を行使するということだったのでしょうか?しかし、日本は集団的自衛権は保有しているが、行使できないとの立場をとってきた経緯があります。「共同で対処する」とあるけど、対処できない状態だったということでしょうか??2015年の安保関連法案で集団的自衛権の行使を認める憲法の解釈変更が行われるまで条約の「共同で対処する」はどのように解釈されていたのでしょうか?

みんなの回答

  • ww_7
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回答No.3

> 教科書には解釈を変更したと明記されていたのですけど… どの教科書ですか。 「解釈が変更された」と解釈する一派もあります。それは前回の回答中にも書いてあります。 それに対応して安保法制は違憲であると主張するリベラル系の人達もいます。 しかし実際には憲法解釈は変更されてません。 ですので安保法制は憲法違反とはなりません。 政権が勝手に憲法解釈を変えて、それまで違憲であるとされてたものを合憲であると主張して法制定すれば磔獄門並みの悪事になりますよ。あんな騒ぎでは収まりません。 なお、回答を書いてから気が付いたのですが、質問者さんは恐らく集団的自衛権の意味を勘違いしています。 日本とアメリカが「集団で」日本防衛をするから集団的自衛権というのでは有りません。 集団的自衛権の基本概念は、「他国が攻撃を受けたらその他国を助けるためにその敵と自国が戦う」或いは「他国と別の他国が戦っていたらその中に割り込んで自分も戦う」ということであり、集団的自衛権としての防衛行動は日本国憲法により禁じられています。 安保法制は、集団的自衛権の行使でもあるし、個別的自衛権の行使でもある部分の防衛行動を、個別的自衛権として防衛することを目指しており、それならば憲法違反になりません。 この部分を集団的自衛権として行使したいというのが安倍晋三一派であったのですが、その思考の線上では安保法制は憲法改正をせずに憲法解釈の変更によって済ませた・・・という希望的な観測になりますが、それは間違いです。 今ではそういう妄想的思想の線上で、あれを憲法解釈の変更だったと主張する愛国ネトウヨさんの数が減少して来てます。 今となって政治状況を観察してみれば、矢張り憲法解釈は変更してないとしか見えまてこないのですよ。 お分かりにならない部分を詳細質問してくだされば再度回答してみるかもしれません。

pusuta
質問者

お礼

遅くなりました。日本文教出版の社会科の公民に書いてあります。

  • ww_7
  • ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.2

昔から現在まで日本国憲法において集団的自衛権を行使できないと定められております。 よって日本は集団的自衛権を行使しません。 安倍晋三内閣の時にあたかも集団的自衛権が行使できるように憲法解釈が変更されたかのように言われる時がありますが、今現在でもなんら憲法解釈は変更されておりません。 安倍晋三首相とその一族郎党を納得させるために合理的な説明が行われ彼らを丸め込み、しかし実質的にはそれ以前からある憲法解釈並びに政府見解の線上に正確に乗った安保法制が制定されました。 1、日本の施政権下にある領域での米軍に対する攻撃を日本に対する攻撃であるとみなし、米軍と共同で防衛に当たる。これは日本の個別的自衛権の行使になる。 2、日本の施政権外(概ね日本近傍?)における米軍に対する攻撃については、米軍が日本防衛のための活動をしているのならば、米軍の防護は日本の個別的自衛権の行使に当たる。 この1と2の如くに以前から憲法解釈が行われ、その線上で安倍晋三内閣より前から政府答弁が実施されてます。 安倍晋三内閣時の安保法制のいわゆる「米軍との共同防衛」の部分は、個別的自衛権とも言えるし集団的自衛権とも言える部分の防衛行動を、日本の個別的自衛権として実施すると再確認したものです。 安倍晋三首相とその一族郎党はこれを集団的自衛権の行使であると主張し憲法解釈を変更したかのようにふるまっていましたが、そもそも彼らには正確に憲法解釈する能力がないので。政権内の護憲派に騙された訳です。 何も憲法解釈は変わってませんし、以前からある政府見解も全然変わってません。 その上で、以前と同様に、日本防衛に参加中の米軍を日本が防護するとしてます。 日米安保条約の第5条第1項は、 ■ 日米安全保障条約 第五条(共同防衛) 1  各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。 ここには、 A、日本施政権下における米国への攻撃に対処することは日本の個別的自衛権の行使であること。 B、日本の憲法に従った行動を日本はとること。 が定められてます。 昔の米軍は強大で世界に敵なしであって、自衛隊がいてもいなくとも全然無関係だったのですが、近年になると米軍の力も衰え、しかも著しく中国の軍事力が増強してしまったために、米軍は自衛隊の手を借りたくなってきてまして、それなのに日米安保第5条には日本は日本国憲法の従う旨が明記されてる。 米軍が攻撃されたら日本は守ってくれるのか?と米国は不安になっていたわけなのです。 米国からはしきりに「集団的自衛権を認めろ」と催促されてました。 なのではっきりと、 安倍晋三一味は「集団的自衛権を行使します」とアメリカに言い、 政権内護憲派は「そんなもん、昔から言ってるようにそういうのは個別的自衛権に相当しますので、普通通りです」「ですがギャーギャー首相一味が五月蠅いので私たちの憲法解釈をはっきり書いた紙を首相一味に手渡しときますんで、それを読んで納得してください」と考えました。 というわけ。

pusuta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。教科書には解釈を変更したと明記されていたのですけど…(^^;

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2326/5176)
回答No.1

>これは集団的自衛権を行使するということだったのでしょうか? 集団自衛権は「自国が攻撃されていなくても、同盟国などが攻撃されれば参戦できる」という国際法上の概念ですよね。 右派系左派系思想の法解釈では、どちらでも解釈出来ます。 自民・維新・国民民主党・読売・産経・日テレ・フジは、自衛権容認。 立憲民主・共産・社民・朝日・毎日・TV朝日・TBS・日教組・法曹界は、自衛権非容認。 どちらにも関心が無いのが、創価学会政治部。^^; 60年安保の場合は「日本領域への攻撃」との前提ですから、集団自衛権でなく自衛権発動に過ぎません。 >2015年の安保関連法案で集団的自衛権の行使を認める憲法の解釈変更が行われるまで条約の「共同で対処する」はどのように解釈されていたのでしょうか? あくまで、主体は自衛隊。米軍は後方支援という立場です。 つまり、日本政府から「米軍さん。助けて下さい」と要請があれば米軍は参戦するのです。 日本政府は、各自治体からの要請が必要です。 自衛隊反対住民が多い地域には、自衛隊も在日米軍も防衛は必要ない!との考えですね。^^; 阪神淡路大震災でも、自衛隊反対派知事がいたために「自衛隊への災害派遣要請は拒否」しましたよね。 陸上自衛隊伊丹駐屯地の航空機が「視察目的」で、地震発生後すぐに神戸などの被害をいち早く把握。 兵庫県知事に対して「災害要請を早く!」と伝えましたが、知事は拒否しました。 不幸な事に、当時は(自衛隊反対派の)社会党村山党首が首相をしていました。 阪神淡路大震災・東北大震災でも、自衛隊反対派政権(社会党・民主党(現立憲民主党)時では何も出来なかったですよね。 これが、周辺諸国からの軍事攻撃だと考えればぞーーーーっとします。 もちろん、自衛隊を含む軍隊は各種制限を設ける必要がありますが・・・。

pusuta
質問者

お礼

なるほど。良く分かりました!ありがとうございます。

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