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集団的自衛権について教えてください
- 集団的自衛権について教えてください。
- 集団的自衛権は、軍事同盟を締結した国が共同して第3国と交戦する権利です。
- ただし、自国が第3国に攻め込んだ場合は他国に交戦義務はないとされています。
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集団的自衛権は、その名の通り、権利であって義務ではない。権利を行使するか否かは日本が主体的に判断することです。憲法で集団的自衛権を規定しても、当然それは義務を規定したことにはならない。 義務は条約によって規定されるものなのです。憲法改正だけなら権利は権利に留まります。ただし憲法改正を受けて、その次の段階として条約が締結、あるいは改正されれば集団的自衛義務に発展することは有り得ます。それは条約をどう規定するかだけの問題であって、憲法に矛盾しない規定なら条約締結が可能だというまでの話です。 湾岸戦争についていえば、多国籍軍は国連憲章42条に基いて行動したのであって、それを集団的自衛権の発動と解釈できるのかどうかは私にはなんともいえないが集団的自衛権に該当するとしても、その根拠はバングラデシュやモロッコが参戦したように国連憲章42条なのですから義務ではないです。国連憲章42条は「・・・できる」「・・・できる」と権利は定めたが義務を定めたものではない。だから国連加盟国でも大半の国は参加していないのです。 結局のところ集団的自衛権を定めても、湾岸戦争に参加するかしないかは当時の政府の主体的判断に依るとしかいえません。アメリカが参戦したことが、それがただちに日米安保条約の対象になるということを意味する訳ではない。もっとも当然にしてアメリカから日本に対して参戦要請があったであろうことは間違いないところです。 第一次世界大戦と日英同盟を例にとってみましょう。日本は日英同盟に基いて第一次世界大戦に参戦しましたが、日英同盟は「攻められた」場合だけに限定されていませんでした。条約締結国の一方が複数国と交戦状態になったら、もう片方にも参戦義務が生じるといった条約です。そこが日米安保条約と日英同盟の決定的な違いなのです。 それでは憲法改正で集団的自衛権を規定すれば、日英同盟を結べるだろうか。結べません。集団的自衛権があっても日英同盟は合憲とはなりません。憲法改正しても、あらゆる軍事同盟が可能になる訳ではないのです。
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- ww_n
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思いついた順に回答してみました。参考までに。 集団的自衛権とは「一方が攻撃を受けたら他方はその攻撃を自分が受けたものとして行動する」ことができる権利。この権利は国際法上で認められている。 この権利に基づいて軍事同盟が締結され、同盟各国は共同で軍事行為を行うことになる。時として軍事行動を共同して行うことは条約上で義務化される。 日米安保条約も制限付きでこれを義務化している。 ただし日本の側は憲法上制約があるとして、集団的自衛権はあるがそれを行使しないと一人決めしている。 --------------------- 日米安保条約 第5条 両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。 --------------------- 日米安保条約は「日本近傍」においての紛争時の取り決めと考えられるため、それにより遠くイラクまで出張するということではなく、しかも条約内に「憲法、に従い」と書かれてあるので日本国憲法の制限を有効活用すれば憲法の制約により、米軍への共同軍事行動を直接的に義務付けられていないと解釈もできる。 しかし米国との間では安保条約以外にも様々な条約や取り決めが設けられますので、これはいかようにも変化できる。 共同軍事行動は条約や同盟によって義務化されるが、、その他にも日本が集団的自衛権を行使するのであれば、米国などの同盟国への攻撃を自国に対する攻撃と解釈し、同盟国と共同軍事行動をとることは可能。 朝鮮半島での有事に関しては、韓国は米国と同盟を結んでおり、その米国と日本は同盟関係であるので、日本は米国と日本近傍にての共同軍事行動をとる。 この際、条約の定めるところにより日本国憲法に従った行動をとる。(その日本国憲法の解釈しだいでどうとでもなります) 広義には、集団的自衛権は軍事面だけでなく外交・経済・文化・その他全ての局面において行使される。 日本が米国ベッタリに見えるのも、実はこの集団的自衛権に基づく日米同盟に定める義務を全うしているとすることもできる。 また東日本大震災にて米軍のとったトモダチ作戦が日米同盟に基づく軍事・非軍事の集団的防衛作戦なのは明らかです。(米軍が当時取った部隊展開と意志表明は近隣国の侵略意欲を抑止した) 米国はアフガニスタンで無茶やってましたが、ここにNATO諸国の軍が集団的自衛権を行使して参戦している。 また、日本を含む東アジアで中国相手に戦争が発生した場合、米国との集団的自衛権の行使としてNATO軍が参戦する可能性もあると、NATO軍高官は発言してますね。 ベトナム戦争では韓国軍が参戦していたが、これも米韓の集団的自衛権に基づく軍事同盟上の行動。 たとえそれが侵略行為であっても、侵略被害国から侵略国(の兵員・装備)が攻撃を受けるため、侵略国の軍事同盟国は「義務」として参戦する。一般的な軍事同盟上で定められるであろう義務。
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ありがとうございます。国連軍の軍事行為の参加も集団的自衛権になるのでしょうか。 ただ、憲法改正し戦争は自衛のための戦争であるとした場合、日本の国土の侵略に対する戦争を自衛とするのか、日本は国連の意思にそって行動するとなれば、国連軍への軍事行動の参加が自衛権となるのかは意見がわかれるところではありますね。
- nosamajin
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集団的自衛権は同盟国が攻撃を受けた際、それと手を組んでいる国は攻撃を受けている国の軍事活動に参加するという事です。 仮に日本に集団的自衛権があると仮定すれば、例えばアメリカが何らかの国から攻撃を受けてる場合、日本はアメリカを攻撃している国を攻撃する必要があるという事になるわけです。 しかし、これは同盟を締結した国の国土が攻撃を受けてる事が前提ですので、その国の国土が攻撃されてない場合は攻撃に参加する必要はありません。 湾岸戦争や例には出てませんがイラク戦争のようなケースの場合、日本がイラクに対して宣戦布告する義務もなければ、アメリカの軍事行動に加担する必要もないという事です。 しかし、だからといって集団的自衛権を有しても侵略に加担しないとは限りません。 集団的自衛権は国土に攻撃を受けた場合に反撃するわけですが、反撃の範囲が定められていません。 ですから、敵軍を領土から追い出すだけでなく、攻撃してきた敵国を壊滅させるまで付き合わされることになる可能性も十分考えられます。 そしてもう一つの問題が、攻撃を受ける理由を自らが作った場合です。 例えばアメリカがある国を先に攻撃し、その国が自衛のために反撃をし、さらにアメリカの領土まで侵攻してきた場合です。 この場合、集団的自衛権があると防衛戦争という口実の元に大義なき戦争に付き合わされる羽目になります。 この両者が組み合わさると、侵略戦争に加担することになりかねません。
お礼
ありがとうございます。 ただ、アメリカが他国に侵攻される場合、現状そのような国は存在しません。 仮に中国が軍事力を強化し太平洋を制海権におけば話は別ですが、そのような状況になれば、 アメリカに中国が攻め込むより日本の存亡の危機です。他国の侵略どうこう言っている場合ではないのではないでしょうか? 将来的にアメリカの経済が悪化、自国内の経済が破綻したとすれば、世界経済が破綻しているでしょう。 また、中国がアメリカに攻め込むようであれば日本は滅亡の危機です。 とすれば、アメリカが他国に侵略された場合というのは ロシアが独裁、軍事国家となりソ連状態に戻るか、北朝鮮が万が一核ミサイルを発射しアメリカ本土を攻撃した場合くらいですか・・・それでも、日本国の危機的状況は変わりなく、他国の戦争に介入どころではないのではないかと思います。
お礼
ありがとうございます。 憲法を改正したとしても、侵略のために軍事行動はおこさず、自衛のための軍隊とするならば、国連軍に参加し軍事行動を起すのは憲法違反になるかもしれません。(もちろん、軍事行動の参加ではなく、人道支援の参加であれば憲法違反ではないでしょうが) ただ、どこまでを自衛とするかで変わってくるでしょうね。 たとえば、戦前の日本は現在でいえば、日本人の認識は別として世界(特に中国、朝鮮)では「日本は中国に侵略した。米英に侵略をもって戦争した。」と言われてますが、戦前の日本の考え方は「経済活動を完全に封鎖され、かつ満州までは日本の生命線でありここを侵略されるのは自衛の戦争である。だから満州を攻撃した中国には制裁せねばならず、あくまでこの戦争は自衛の戦争である。」としたでしょう。 ですから、たとえば、韓国が竹島を占領していますが、「ここは日本の領土である。不法に占領している韓国軍は打倒しなければならず、日韓の戦争は自衛の戦争である。」とすれば、憲法違反にならないと解釈する人間もでてくるでしょうね。