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集団的安全保障について
集団的安全保障と集団的自衛権の違いについて教えてください。 集団的安全保障については、「対立関係にある国も含めて、関係各国が相互に武力行使を慎むことを約束し、これを犯した国については、他の関係国が協力して集団としてこれにあたり、平和の維持にあたる」ということで理解しています。
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モデルとして、A・B・C三つの国を考えます。 ・集団的自衛権 前提;A・B国が国際法上共同安全保障を取る(最たる例は条約に基づく軍事同盟)関係にある (1)C国がA国を攻撃 (2)A国が個別的自衛権を行使 (3)B国が国際法(条約)に基づき集団的自衛権を行使、A国を支援、C国を攻撃 前提としては2国間・多国間における軍事同盟が必要であるのみで、集団的自衛権は17世紀の主権国家システム存立以来、国家生存の為の自然権として正当性が付与されてきた。 ・集団安全保障 前提;ABCが共同の安全保障上の機構・条約(国連・米州機構等の地域機構)に加盟している。 (1)C国がA国を攻撃 (2)A国が共同の安全保障上の機構(安保理に順ずるもの)にCの制裁を要請 (3)制裁決議に基づきB国がA国と共同でCを排除 おっしゃるとおり、前提として「対立関係にある国も含めて、関係各国が相互に武力行使を慎むことを約束し、これを犯した国については、他の関係国が協力して集団としてこれにあたり、平和の維持にあたる」というある種の理想主義が含まれていますが、これが制度として芽を出したのがウィルソンの国際連盟制度以降のものです。
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- sudacyu
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「集団的自衛権」 自衛権は自分を守る権利で、武力に対しては武力で対抗することを意味しますから、「集団的自衛権」を確立したある一国に対する攻撃は、集団全体に対する攻撃とみなされ、その集団に属する国全部が反撃を行うことになります。基本的には軍事力の行使と言うことです。 ですから、9.11テロをアメリカは自国に対する攻撃とみなし、アフガニスタンに侵攻しましたが、集団的自衛権の元では他の国もアメリカと一緒に侵攻する義務が生まれる可能性があるとうことです。 「集団的安全保障」 皆で安全を保とうということで、国同士が戦争になった場合、他の国の力で、戦争の拡大を防ぎ和平を促進しようとするものです。 軍事力を使用することもありますが、経済制裁や外交努力など武力行使以外の多くのものを含みます。国連に期待されている重要な機能の一つです。
- aip-lw1125
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No1の方がお答えになったとおりです。 集団安全保障は「システム」であり、 集団的自衛権は「権利」です。 国連憲章51条を見ていただければ分かりますが、 時間的にも適用が異なります。 集団的自衛権は、集団安全保障が機能するまでの 一時的な緊急避難(違法性阻却事由)的な行動です。 したがって、(集団的・個別的)自衛権の発動→ 集団安全保障の機能 という順になる、というわけです。 集団的自衛権も、国際的な国際法の解釈では、「自衛権」 に含まれる ということです。 国連憲章の作成時には、戦後の米ソ対立が予測されていましたから、 集団安全保障の枠組みが機能しないであろうことは、 予感されていました。従って、やや変則的な自衛権といえる 「集団的自衛権」が憲章の中に盛り込まれることになりました。