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無断欠勤で連絡不通の従業員から解雇手当の請求について

設立3年目の経営者です。 解雇した従業員のことでとても悩んでいます。 流れは次のとおりです。 1.4月に入社し、5月の初旬で急に無断欠勤をし始めて、連絡も取れなくなった従業員がいました。 2.携帯電話のメールでのみしか連絡が取れず、解雇通知をしました。この時点で、半年分の交通費を現金で預けており、また合い鍵も持たせたままでした。 3.5月の時点で、4月の給与を振り込みました。 4.6月の時点で、5月の給料を日割り計算して支払いました。ここで預けていた交通費を差し引きました。 5.突然、この従業員の父と名乗る男性から電話があり、至急、給与明細と解雇通知を送付しろということを言われました。連絡先、名前を聞きましたが、「そんな会社には教えられない」と拒否されました。 6.給与明細、解雇予告通知を指定された送付先に送りました。 7.解雇手当の請求がきて、至急、指定口座に振り込むように指示されました。労働基準法20条の規定に基づく解雇手当の請求です。 現在はこの時点です。 ●突然連絡が取れなくなった。未だに本人とはとれません。父と名乗る方の連絡先もわかりません。 ●勤務中、本人はそれほど仕事を苦にしているようにも思えなかったし、教え方も比較的丁寧に教えたつもりです。 ●父と名乗る男性いわく、精神的にまいっていて、連絡も取れないそうです。 こちらとしては、逆に何が原因なのかもわからず、連絡も取れないので対応のしようがありません。 このような場合、どのように対処したらいいのでしょうか? またどこか相談できるような場所はあるのでしょうか? ご回答いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

うーん、やり方がやや拙かったですかね。  まず、給与については、前の方が答えられているとおりで、賃金と他の債務との相殺はできませんので、一度払って、後から取る形になります。  ただし、半年の交通費が「通勤手当の前払」に当たるのであれば、「過払い賃金の清算」という形で相殺可能です。清算が違法とまではこの内容で言い切るのは危険です。(違法の可能性がないわけではありませんので念のため)  例えば6ヶ月定期分ということならば、6ヶ月定期代ー1ヶ月定期×2で清算するという方法がありえるでしょう。  次に解雇ですが、 1 30日前に予告をするか 2 30日分の平均賃金を払う いずれかの選択肢が必要です。 出勤する見込みがなくて自然消滅になるのであれば、1の手を使えばベストでした。なぜなら、30日前に予告して出勤してこなければ賃金を払う必要はないからです。 次善の策として、「解雇予告除外認定」があります。 参考URLのとおり、 解雇予告除外認定の認定基準として、 事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為(原則として極めて軽微なものを除く)があった場合、他の事業へ転職した場合、原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合、出勤不良又は出欠常ならず、数回に亘って注意をうけても改めない場合 という認定基準があるためです。 ちなみに父からの要求というのは本来一切応じる必要はありません。親に賃金等債権を払ってしまうと、後から本来受け取るべき子から請求されたら再度払わなければいけない可能性があります。代理人だったとしてもダメです。ただ、本人(子)の使者の場合は、そうはいかないので微妙なんですが、見た感じ、使者ということはないでしょう。 法律的には先述した1,2のどちらかをやらなければいけない状態にはなってしまっていると思います。(解雇予告除外認定は後からはできない)しかし、無断欠勤1ヶ月以上ということは除外事由には当たると思う(督促していないとなると微妙ですが)ので、刑事処分覚悟で強気に行ってもいいかもしれません。 細かい話はここではやりづらいでしょうし、しないほうがいいと思いますので、他の方とのアドバイスも含め、一度監督署に相談してみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200309.html
pirokore
質問者

お礼

回答ありがとうございました。交通費については、前払交通費ということで税理士が処理していました。解雇については、そもそも私自身の認識としては、解雇した感覚はなく、仕事上は問題なかったので、できれば採用し続けたかったのですが、このように連絡が取れなくなってしまったため、やむを得ずといった感じです。先日、労働基準局に相談してみました。意外!?と親切に回答していただけました。要は解雇予告通知の送付は不要だったとのことで、ただ、それを送付したことにより、解雇予告手当を支払う義務が生じるとのことでした。また第3者からの請求は拒否し、逆に本人に関する内容を話すことにより、個人情報漏洩という違う問題に発展することがあるということもご指摘いただきました。解雇予告手当は供託!?してくださいとのことでした。とりあえず、皆さまや監督署などのアドバイスとおり、対応してみることにしました。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.6

参考URLをお知らせします。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/02-Q09B2.html(行方不明者の取り扱い) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html(解雇予告) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A204.pdf(解雇予告) http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_7.asp(解雇通知は誰に渡してもいい?) http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_20.asp(解雇予告認定除外) http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/kaikoyokoku.html#7(労働者の責に帰すべき事由) http://www.my-story.co.jp/k&m/rouki/kaikoyokokuhtm.htm(解雇予告をしなくてもいい場合:3.労働者の責に帰すべき事由がある場合) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin01.html(給料の相殺) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1403/C1403.html(賃金過払いの清算) http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_42.asp(誤払い給料の返還) http://www.hou-nattoku.com/consult/224.php(誤払いの返金) http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_30.asp(行方不明者への給料) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804-1.htm(労働条件相談センター) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法)

参考URL:
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/02-Q09B2.html
pirokore
質問者

お礼

回答ありがとうございました。またこんなに丁寧にご紹介いただきましてありがとうございました。やはり無知は怖いものです。知らないことだらけでした。役に立ちます。

  • tim0428
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.5

解雇について >2.携帯電話のメールでのみしか連絡が取れず、解雇通知をしました。 これは、何月何日付で解雇するということを通知しましたか? また、それは何月何日に行いましたか? 解雇の予告が解雇する日の30日以上前に行われていれば、解雇予告手当を支払う必要はありません。 ただ、 >6.給与明細、解雇予告通知を指定された送付先に送りました。 とあるように、ここで改めて解雇の意思表示を行っているのでしょうか? それとも2.の内容を書面の形にしただけでしょうか? 税理士は税法については詳しくても労働法令に詳しいとは限らず、支払う義務があるのか否かというそもそもの論点に対し結論が出ていないのに、相談することは無意味だと思います。 また、労働者に解雇される責任がある場合には、労働基準法第20条但し書きが適用されるとありますが、これは行政官庁の認定を受けた場合に限られます。 よって、仮に労働者に帰責事由があったとしても、それでただちに予告手当の支払いを免れるわけではありません。 弁護士に相談するのもいいですが、もしお時間があれば、お近くの労働局若しくは労働基準監督署に参考資料をお持ちになって相談されてみてはいかがでしょうか? なお、賃金の件についても色々ありますが、長くなるので、とりあえずここまでにします。

pirokore
質問者

補足

回答ありがとうございました。解雇通知は、正式な書面でものではなく、唯一の連絡手段であったメールで、携帯電話宛に送りました。しかし、○○付で解雇と日付の表記はしておりません。欠勤から6日目に送りました。 解雇予告通知の送付は、本人からの郵便、および父親と名乗る男性から電話で請求があり、「大至急送ってくれ」ということを言われたため、書面に復元し、送付しました。 こちらとしては、法的に払わなくてはいけないものであれば、払う意志はあります。しかし、さらにそれ以上に精神的な損害等、追加で請求されるのではないかという不安が強くあります。やはり労働局などに相談してみます。

回答No.4

補足です。 労働基準法 (解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 今回は明らかに使用人に帰責事由があるので、但し書きが適用され、30日分以上の平均賃金を支払う義務はありません。

pirokore
質問者

お礼

gigoparaparaさん、回答ありがとうございます。この辺りも専門家の方に相談してみることにします。

回答No.3

4.6月の時点で、5月の給料を日割り計算して支払いました。ここで預けていた交通費を差し引きました。 これは違法です。 原則として、使用人への賃金債務を不法行為による損害賠償請求権と相殺することはできません。 これは使用人の賃金債権を保証する趣旨です。 従って、会社には五月中旬までの賃金を支払う義務があります。 彼が横領した交通費は別途支払請求して清算しなければなりません。 また、彼のした行為は業務上横領(10年以下の懲役)という非常に重い罪です。 連絡がつくなら、お金を返さない場合は刑事告訴すると警告して返してもらったらどうでしょう? 連絡つかないなら即告訴したほうが良いと思います。

pirokore
質問者

お礼

回答ありがとうございます。前払いした交通費は、返却が見込めなかったので、給与から差し引いてしまいました。ただし、5月の交通費は、別途項目を作り、お支払いしました。 金額的には相殺されてしまっているので、実際には返してもらう金額はないと思うのですが、正確に言えば、横領になると思います。 こちらは社員4人の会社で、告訴などで時間を費やしてしまい、本業に影響を与えてしまうのではという心配もあります。もちろん金銭的損害も同じことではあります。弁護士に相談した上、告訴等も含め対応を考えたいと思います。

  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.2

お金は振り込まずに、弁護士に相談したほうがよろしいと思います。

pirokore
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ここで相談しなかったら、振り込むところでした。相談してみます。

  • ArukuMail
  • ベストアンサー率22% (115/510)
回答No.1

独立して経営しているなら専門の税理士がいるはずですよね? その人に、費用面で相談してください。 また、場合によっては弁護士を呼んで対処してください

pirokore
質問者

お礼

回答ありがとうございます。はい、顧問税理士がいます。まずは一度、相談してみます。

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