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このような場合の未払金の処理
ある退職者の退職金を未払金にて計上していましたが、当人からの請求なく5年以上経過し請求権の時効が成立した場合、未払金をなくす処理の仕訳はどのようになりますか。
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未払金として帳簿に長期間載っていたわけですね。 いずれにしても未払金を無くすような処理が必要にな りますよね。 仮に退職金を50万円として仕訳を起こしてみると、 『未払金/前期損益修正益(又は雑収入) 50万』 となります。特別利益で処理です。 未払金の計上の戻しとして計上する方法もあります が、今期において退職金の支給がない場合は損益科目 がマイナスの表記となるため不可能です。(←これは 誤った処理になりますが、前期損益修正益や雑収入を 使うと勘定科目明細の添付が必要となり、目立つので それを避けるため) いずれにしても前期損益修正益か雑収入を計上して、 未払金を無くすような処理をしてください。
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- kkk-dan
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回答No.2
退職者からの債務(退職金)履行を免れたわけですから 未払金 XXX / 債務免除益 XXX (債務免除益は特別損益勘定) とすればよいのではないでしょうか。未払い計上をしたときは流動負債としてあればよいわけですが、1年を超えて債務履行されない場合は、本来長期負債として未払い計上しておくか、本人からの借入金(長期借入金)として処理しておくはずですので、その債務が免除されたと判断すべきかと思います。
質問者
お礼
早速のご回答に感謝いたします。よくわかりました。
お礼
早速のご回答に感謝いたします。ご丁寧にお書きいただいたのでよくわかりました。