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組合と契約をするときの名義は組合?代表業務執行者?
組合であるある投資ファンドと債券売買の契約書を結ぼうとしたところ、先方から出てきた契約書の前文の名義に「○○○○ファンド(以下「乙」という)」…(1)とありました。これってありでしょうか。「○○○○ファンド代表業務執行者□□□□(以下「乙」という)」…(2)が正しいのではないでしょうか。なお、末尾の捺印欄の記名は、ちゃんと(2)になっていました。
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- mahopie
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回答No.1
通常の株式会社間での契約でも、契約書前文では会社名だけを記して、甲・乙という定めをしてから、調印部分では「法人住所 株式会社○○ 代表取締役××」という記載をした上で押印していますので、特に不自然ではなさそうですが。契約者の特定において印鑑証明を求める場合には、調印部分の記載が印鑑証明と一致する事を要求します。(厳密に言えば、「代表取締役社長」は社長部分が不要、「取締役社長」も正確ではない) 以下あくまでご参考に。 http://www.tigrenet.ne.jp/free/data/keiyaku/keiei/syohin.doc
お礼
早速のご回答および参考契約書のご提示ありがとうございます。 ただ、ちょっと私の説明が舌足らずだったのですが、「投資ファンド」は民法上の組合であり法人格がありません。したがって、通常の株式会社とは同様には考えられないと思ったのです。この点は、組合名で登記ができず、組合員名でしか登記ないのと同様です。新設されたLLPも法人格がない以上、どうなるんだろうかとも思っています。