※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書の署名欄に代表取締役以外の取締役の名前)
契約書の署名欄に代表取締役以外の取締役の名前
このQ&Aのポイント
契約書の署名欄に代表取締役以外の取締役の名前が記載されています。先方が常務取締役を指名した理由や代表権についての疑問があります。
先方が契約書の署名欄に常務取締役を指名した場合、その取締役が代表権を持っているのかどうか確認したいです。
また、登記していない印鑑を使用する可能性や、代表権のない取締役が代表者印を押すことがあるのかについても疑問があります。
契約書の署名欄に代表取締役以外の取締役の名前
ある大企業と契約することになりました。
当社側は代表取締役の記名押印をするつもりですが、
先方の署名欄は、常務取締役の記名になっていました。
ここで質問です。
(1)代表権は複数の方に与えることができると思いますが、
先方が書名欄に常務取締役を指名してきたということは、
当然にして代表権をお持ちだと考えていいのでしょうか?
※先方に聞いてみると早い話かも知れませんが、
聞くとなると営業さん経由になり、当社の営業もまた先方の営業も
質問の意図が分からないとなると大変手間がかかるので、
もしこういう署名を大企業がしてきた場合は、
当然にして代表権をお持ちだということに直結するなら、
お聞きしたいと思いました。
(2) もし(1)が「そんなことない」ということなら、
先方は一体何の印鑑を押してくるつもりなのでしょうか?
「常務取締役之印」??
それはきちんと登記してある印鑑だと考えても大丈夫なのでしょうか?
しかし、登記してあれば、それはやはり代表者印ということになると思いますので、
やっぱり代表権があることになりますよね?
(3) 登記も何もしてない印鑑を契約書に押してくる可能性は
考えられますか?
先方は超大企業だとお考えください。
(4) 例えば、代表権のない取締役が自らの記名で代表者印を
押すなんてことがありえるのでしょうか?
(5) 何で先方はこんな変な署名にするのでしょうか?
大企業なので、いちいち代表取締役が当社のような
小さい会社との契約を確認できないということなのでしょうか?
こういうことは大企業相手では普通なのでしょうか?
大変申し訳ございませんが、ご教授いただけましたら幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなんですね。 実際に上場企業で働いていた方のご回答、 非常に参考になりました。 もう一点ご質問したいのですが、 よろしいでしょうか。 つまり代表権のない取締役が契約書に押印することは 往々にしてあるということですよね。 訴訟に発展した場合、契約書に代表者印でなく、 社印(代表権を持たない取締役の印鑑)が押してあって、 会社対会社が正式に合意した契約書と みなされるのでしょうか? ご存知であればぜひ教えてください。 よろしくお願い致します。