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合計所得103万以下のバイト掛け持ち
私は今高校生で飲食店でバイトしています。 給料は月4万~5万(年に50万くらい)です。 夏休みに遊ぶお金が欲しいので、少しだけフルキャストの日雇いと掛け持ちして3万くらい稼ごうと思っています。 なので2つ合わせても103万円以下なのですが、 2箇所に扶養控除の書類は出せないので 日雇いの方は一時的に税金が引かれてしまうことになるのでしょうか? しかし、知人から聞いた話だと合計で月8万7千円以下なら 2箇所に扶養控除の書類を出しても大丈夫だと言われましたが・・・。 よろしく御願いします。
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- kamehen
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回答No.1
扶養控除等申告書は、同時には二箇所には提出できません。 支給される金額で取り扱いが変わるものではありませんので、知人の方が言われているのは正しくない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm 扶養控除等申告書を提出していれば、月額87,000円未満までは源泉徴収税額が0円となる、というだけで、現実に1社に提出しているのであれば、いくら月8万7千円以下だからといって、同時に2箇所には提出できませんので、2箇所目以降は、税額表の甲欄によっては源泉徴収できないので、基本的に税額が発生する事となります。 年間103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんが、源泉徴収された金額があれば、確定申告すれば、その全額が還付される事とはなります。