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バイトの扶養とは?質問内容を解説します
- バイトの扶養とは、親が扶養家族として申請している場合に、自身が稼いだ収入が一定額を超えると親の扶養から外れる仕組みです。
- 扶養控除は、収入が一定額を超えなければ親の扶養から外れることを意味します。月に13万円程度稼ぐ場合でも、扶養から外れる可能性があります。
- バイトを辞めると収入がなくなるため、再び扶養内に戻ることができます。ただし、一部の社会保険や税金などは自己負担となります。
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ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >月収13万ある場合は余裕でオーバーしてしまい健康保険扶養から外れてしまうと思うのですが、仕事をストップしたらすぐに扶養内で戻れるのでしょうか? それは保険者(保険の運営者)次第になります。 「協会けんぽ」以外にも1,400を超える「○○健康保険組合」がありますので「どうなったら被扶養者として認定し、どうなったら削除するのか」は【自分の加入する】保険者が判断しています。 なお、もともと「健康保険法」という法律に「収入はいくら」という規定は【ありません】。ですから、収入の基準も保険者によってバラバラでした。 その後、国が「収入についてはこれを基準にしなさい」という指針を示したので「年間の収入が130万円未満、被保険者の2分の1」という「大枠」は同じになりましたが、やはり細かい認定基準の違いが残っています。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >それともその年は扶養控除の状態で生活しなければならないのでしょうか? 「扶養控除」は【税法上】の制度で、「生活の面倒をみている家族の所得が38万円以下の場合に税金の優遇が受けられる」というものです。 よって、【健康保険法上】の「被扶養者」資格の認定・削除とは【無関係】です。 また被扶養者の認定・削除を「1月~12月」という区切りで行なうかどうかも保険者が決めています。 >あと仮に扶養内に戻る場合は手続きなどして戻る必要があるのでしょうか? それとも自動的に戻れますか? 「被扶養者の認定・削除」が自動的に行われることはありません。 保険者の仕事は健康保険の運営です。 「被扶養者の収入がいくらか?」を調べるようなことはしていませんし、できません。よって、「被保険者(親御さん)」が【自己申告】で報告することになっています。 また保険者は定期的に「被扶養者資格の確認」のために被保険者に報告を求めています。その場合も【自己申告】なので、それを裏付ける書類も提出させます。(何を提出させるかは保険者が独自に定めています。) その際、「削除申請が必要(必要であった)」ことが分かると、さかのぼって資格削除となることがあります。(もちろんその基準も保険者によって違います。) なお、【税法上の】書類である「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「控除対象者」として記入されている親族については「収入の確認不要」としている保険者もありますが、すべてではありません。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成24年分)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ※給与所得ならば、所得金額38万円なら収入が130万円を超えることはありません。しかし、それ以外の所得では収入の金額までは分かりませんし、非課税所得も分かりません。 いずれにしても、「被扶養者の収入」については、ごまかそうと思えばごまかすことができてしまう場合がありますが、保険者への報告は会社経由で行なうことがほとんどですから、詐欺のようなことを行なう社員は少ないです。 (参考) (協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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長いですがよろしければご覧ください。 >1,個人的には扶養内で働きたいのですが、この書類にサインするとすぐに稼ぎ関係なしで扶養控除されてしまうのでしょうか? 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は【税金の優遇=扶養控除など】を受けるためのものです。 ですから、「養っている(所得金額が38万円以下の)親族」がいないならば、「自分の住所氏名」など必須項目だけ記入して提出します。 もちろん、自分の妻や子、親などを(自分が)養っていて、なおかつ、養われている家族の所得が「38万円以下(の見込み)」ならば記入します。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【仮に】、この申告書を提出しない場合は「税額表」の「乙欄」という高い税率が適用になって、源泉所得税が多めに徴収されます。 「乙欄」の場合は勤務先で「年末調整」もできないので、納め過ぎの所得税を返してもらう場合は、(税務署で)「確定申告」をする必要があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[備考] >>…給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 >>この申告を行わない場合は、月々…の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf >24年度と書いてあり来月からスタートしても年度中は合計30万くらいしか稼げないと思うのですが、それでも扶養控除されてしまうのでしょうか? 上記の通り、「扶養控除」は【税金の優遇策】です。 また、「所得税」では「年度」は使いませんので「24年分」となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >2,年間103万を超えなければ扶養控除されないと聞いたのですが、それは超える直前にお店側から扶養控除するという事を労働者に伝えて行うと思っていたのですが、どうなのでしょうか? これも上記の通りです。 >3、たぶん月で13万くらい稼ぐことになると思うのですが、その場合はいくらくら税金などで持っていかれますか? 上記の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」をご覧ください。 年収で試算するなら以下の簡易計算機が便利です。(来年徴収される住民税も試算できます。) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ >4,103万超える直前にバイトを辞めたら扶養控除されずにすみますか? これも上記の通りです。 >5,仮に扶養控除から外れると親の負担はかなり大きくなりますか? 「簡易計算機」で【親御さんの税金】を試算してみれば簡単にわかります。 「扶養控除があるとき、ないとき」で比較するだけです。 なお、親御さんの収入(≒所得)次第で所得税の税率が変わるので、影響も親御さんの収入に応じて変わります。 また、tom_world_312さんの12月31日時点の年齢でも違ってきます。 ※親御さんが「扶養控除」を申告することができなくなるのは、tom_world_312さんの「年間の合計所得金額」が38万円を超えた時ですが、「年間の合計所得金額」は、「給与による収入【のみ】」であれば「簡易計算機」に表示される「所得金額」になります。(【給与所得の場合に限り】103という数字が通用します。) なお、「所得金額」は「所得控除」がいくらあっても変わりません。変わるのは「課税される所得金額」です。 >また130万超えると完璧に社会保険などすべてを自分で賄わなければならなくなり扶養控除から外れると聞いたのですが、仕事を辞めて収入がなくなったら扶養内にまた戻れるのでしょうか? 「税金の制度」と「健康保険の制度」はまったく【無関係】なのでしかりと区別する必要があります。 ○「税金の制度」 親御さんが「扶養控除」を申告することができなくなるのは、前述のとおり、tom_world_312さんの「年間の合計所得金額」が38万円を超えた時(超える見込みになったとき)です。 そして、「年間の合計所得金額」はその年の「12月31日時点」での「合計金額」で判断します。つまり、年が明ければ「リセット」されます。 親御さんが「給与所得者」ならば、勤務先に「tom_world_312さんを【控除対象扶養親族】として記入した」「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出しているはずです。 そのことによって「扶養控除」が適用され、毎月の「源泉所得税」が安くなっています。 年が明ければ、「所得金額」はリセットされますから、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」も毎年、【最初の給料日まで】に提出することになっています。 そうしなければ「扶養控除」は受けられません。 ちなみに、tom_world_312さんの「年間の合計所得金額」が38万円を超えることが確実になったら、「年の途中でも」その時点で親御さんは勤務先に「控除対象者の数を減らした申告書(異動新申告書)」を再提出しなければなりません。(提出するとそれ以降の「源泉所得税」が高くなるわけです。) なお、提出前に「安い所得税」で徴収してしまった分は「年末調整」で会社が清算します。(=足りない分を追加で徴収します。) 【ただし】、この申告書は「会社で保管しているだけ」で、なおかつ、「年末調整さえすれば所得税の精算は正しくできてしまう」ので、「年末調整の直前の年に1回だけ」しか提出させないズボラらな会社も多いです。 ○「健康保険の制度」 健康保険は家族が「職域保険」の健康保険に加入していると、【条件さえ満たせば】「被扶養者」として自分も加入することができます。 「被扶養者」は保険料の負担がありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「被扶養者」が収入【など】の条件を満たさなくなった場合は、「被保険者(この場合は親御さん)」が【自己申告】で、「条件を満たさなくなったこと」を保険者(保険の運営者)に(会社経由で)報告しなければなりません。(被扶養者資格の削除) 「職域保険」の健康保険の資格を失うと【法律上は】自動的に「市町村国保」の資格を取得することになるので「14日以内」に市町村に届けを出す義務があります。 「市町村国保」の保険料は「前年(1月~12月)の所得」などをもとに算定します。保険料は以下のように「月割り」になります。 保険料=「3月までの残りの月数÷12」×年間保険料 ※「市町村国保」の保険料は市町村ごとに違います。 ※親御さんが世帯主の場合は「国保上の世帯主」を自分にすることをお勧めします。(軽減判定が適正に行われます。) 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ なお、「(職域保険の)被扶養者の要件(必要な条件)」は「収入」だけではありませんが、収入についても「税金の制度」とはまったく【関係がありません】。 さらに、保険者ごとの違いもあるので要注意です。 「年間とは何月から何月とするのか?」「非課税の通勤手当は収入とみなすのか?」「資格の認定と削除のタイミングは?」など実務上の違いがいろいろあります。 加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は以下のように要件を定めています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※(交通費を含む)収入が【月額108,333円】を超えると「向こう12ヶ月で130万円を超える【見込み】」になります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※以上、不明な点があればお知らせください。 ※なお、最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 社会保険についてご質問させて頂きたいのですが、月収13万ある場合は余裕でオーバーしてしまい健康保険扶養から外れてしまうと思うのですが、仕事をストップしたらすぐに扶養内で戻れるのでしょうか? それともその年は扶養控除の状態で生活しなければならないのでしょうか? あと仮に扶養内に戻る場合は手続きなどして戻る必要があるのでしょうか? それとも自動的に戻れますか? 追加でのご質問すいません。お願いします。
1.あなたが渡されたのは、あなた自身の稼ぎにかかる所得税についての申告書と思います。 あなた自身が、誰かを扶養するのかどうかを記載するものであって、あなたが誰かに扶養されるかどうかは関係ないので、あなたの稼ぎで誰かを扶養する(ことにする)のでなければ、自身の住所氏名等だけを記載して提出します。 あなたを扶養する人(お父様かお母様でしょうか)は、自分の勤務先に提出する申告書に扶養される人(あなた)の名前と、所得見込み額などを記載します。 2.扶養控除は、養う人の税金を安くするという話なので、養われる人の側には関係ないのです。 雇っている側が、扶養の範囲内で働きたいというあなたの要望に配慮してくれて、サービスで教えてくれるということはあるかもしれませんが。 4.1月~12月の所得が38万円以下(給与換算103万円以下)ならOKなので、大丈夫です。 5.社会保険の扶養条件は一律に決まっているわけではないですが、130万円ということで一般的な例でいけば、月収で130万円/12の108,333円を継続的に超えた時点で、130万円に到達しなくても扶養から外れろということになります。辞めたらその時点からまた入れる場合が多いですね。 税金と社会保険は別物ですから、ごっちゃにしないように注意しましょう。 3.は計算が面倒なので自分で調べてくださいね。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 税金と社会保険についてごっちゃまぜになっていました^^: 税金に関しては超えるまで働く予定がないので問題ないと思うのですが、社会保険が自分の場合は問題みたいですね・・・。 月収が余裕で越えてしまいます。 社会保険の扶養から外れた場合はどうなるのでしょうか? これも扶養してくれている親へ大きな負担になってしまうのでしょうか? それと仮に社会保険扶養から外れてしまった場合は、仕事を辞めたら自動的にすぐに扶養内へ戻れるのでしょうか? それとも手続きなどしなければならないのでしょうか? 追加のご質問お願いします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 理解することができました。アドバイス通り一応、窓口に問い合わせたいと思います。