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掛け持ちバイト
今、バイトを3つ掛け持ちしてます。 週5日20時間と週5日25時間と週2日16時間です。 収入が3箇所合計で25万で年間300万程度になるんですが税金とかのこと全然わからないのでどうなるかおしえてください。 週5日25時間の仕事は大学生になったら辞めます。 今は親の扶養になってます 年齢は22歳で、来年から大学生になります。
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- mukaiyama
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>税金とかのこと全然わからないのでどうなるか… 日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。 預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。 これを確定申告と言います。 >収入が3箇所合計で… 1カ所だけなら、会社が「年末調整」として確定申告の代わりになるものをやってくれることもありますが、2カ所以上の場合は、自身で確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 確定申告は、年末までにそれぞれの会社から『源泉徴収票』をもらい、来年の 2/16~3/15 に行います。 >25万で年間300万程度になるんですが… 300万が、源泉税や保険などを引かれる前の金額として大ざっぱに、 ・給与所得控除 108万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・基礎控除 38万 ・その他所得控除・・・該当するもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm の合計を引いた数字が「課税所得」。 課税所得に税率をかけ算して「所得税額」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 所得税額から前払いした源泉税を引き算して実際の「納税額」となります。 >今は親の扶養になってます… 税法上の扶養は、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 1年間の所得額が確定した後で決まります。 親御さんが自営業なら来年の確定申告で、サラリーマンなら今年の年末調整で、それぞれ「扶養控除」を取れなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年齢は22歳で… 今年の大晦日でも 22歳であれば、親御さんは「特定扶養親族控除」63万円を取れたはずなのですが、取れなくなりました。 親御さんの増税分 (31,500~252,000 の間) はあなたが払ってあげましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm