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滌除とは
抵当権付き物件を買った人は抵当権設定者に対してお金のやり取りがなくても、お金のやり取りがあってもどちらでもよいのでしょうか? お金のやり取りがあった場合、後で償還請求すればよくって お金のやり取りがなかった場合は(意思表示だけ)、抵当権者に抵当権消滅の代金を払えば、抵当権が消え、所有権を主張できるのでしょうか
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- buttonhole
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回答No.3
>抵当権設定者に渡ると困るので、買主の売買代金の残債を債権者は差し押さえることはできるのでしょうか? 債務者である売主が第三債務者である買主に対して有する売買代金債権(残金債権)を債権者が差し押さえると言うことですか。
- buttonhole
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回答No.2
>抵当権付き物件を買った人は抵当権設定者に対してお金のやり取りがなくても、お金のやり取りがあってもどちらでもよいのでしょうか? 当事者間でどのような契約を結んでいるかによりますが、何ら特約がないとすれば、抵当権の登記がされている不動産を購入した買主は、抵当権消滅請求(滌除はなくなりました。)の手続が終わるまで、売主に対して代金の支払いを拒絶することができます。(民法第577条第1項) 仮に抵当権消滅請求が成立した場合、買主が抵当権者などに払った代価を売主に償還請求できますから(第567条第2項)、売買代金債務と相殺して、なお、売買代金の残債があれば、それを売主に払えばよいことになります。
- gulgul
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回答No.1
あれ、滌除って制度がなくなったのではなかったかしらん。
質問者
お礼
すいません。抵当権消滅請求としてお答えお願いします。
補足
回答ありがとうございます。 抵当権設定者に渡ると困るので、買主の売買代金の残債を債権者は差し押さえることはできるのでしょうか?