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抵当権のついてる建物の売買分かる方教えてください!

抵当権を設定している建物の所有者AがBに3000万円で建物を売り渡す際に、Bが抵当権消滅請求を抵当権設定者Cに請求した後、抵当権設定者Cと買主Bとで2500万円での合意があった場合、その金額は売買代金から差し引かれるのですか?Aには500万円しか入らないのですか?

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  • manno1966
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回答No.1

> Aには500万円しか入らないのですか? そうです。 > 2500万円での合意 と言うことは、Aは土地建物を担保に2500万円の残高のある借金をしていると言うことを表していますよね。 抵当権を抹消するには、元となっている借金を清算する必要があります。 結果として借金分は引かれた金額となります。

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