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代価弁済と抵当権消滅請求について
- 代価弁済とは、抵当権者が新所有者から「抵当権を消すためのお金を払って」と求める規定です。この規定は抵当権者保護を目的としており、結果として新所有者も保護されます。
- 抵当権消滅請求とは、新所有者が抵当権者に「抵当権を消してくれるからお金を払う」と請求する規定です。この規定は新所有者保護を目的としており、結果として抵当権者も保護されます。
- 代価弁済と抵当権消滅請求の関係は、互いに保護する規定となっています。抵当権者が代価弁済を求め、新所有者がそれを拒んだ場合、抵当権消滅請求が行われることもあります。
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1 代価弁済について 代価弁済について,民法378条は,「抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。」と規定しています。 代価弁済は,抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた者(第三取得者)が,抵当権者の請求に応じて,買受代金を直接抵当権者に支払って自分のために抵当権を消滅させることです。 代価弁済は,抵当権消滅請求とともに,抵当不動産の第三取得者と抵当権者の利害を調整する制度です。 (※抵当権消滅請求は第三取得者が一方的に請求できるのに対し、抵当権者の請求があることを要する点で異なります。) 無理に「どちらの利益が第一」と理解する必要はないと思います。 なぜなら,抵当権者と抵当不動産の第三取得者は対等であり,賃貸人と賃借人のように一方が立場が弱いという関係にはなく,弱者を積極的に保護すべき要請がないからです。 2 抵当権消滅請求 抵当権消滅請求について,民法379条は,「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と規定し,383条は,抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。 1.取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面 2.抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。) 3.債権者が2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面」と規定しています。 抵当権消滅請求は,抵当不動産の第三取得者が,一定の代価等を抵当権者に提供して,抵当権の消滅を請求することができる制度(民三七九以下)です。 これも,代価弁済と同様に,抵当不動産の第三取得者と抵当権者の利害を調整する制度です 「請求を受けた抵当権者は断れないのでしょうか?」とのことですが,,「断」ることはできないと考えます。 なぜなら,「債権者が2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託」することになり(民法383条3号),「1.債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」,「2.その債権者が前号の申立てを取り下げたとき」,「3.第1号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき」等には,383「条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は,抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみな」されてしまう(民法384条)からです。
お礼
丁寧にご説明いただきありがとうごいました。とても勉強になりました。