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退職した会社なのに・・・
H17年8月まで、福岡県で働いていました。退職をきっかけに、H17年9月に神奈川県に引越。住民票も移しています。 H18年1月1日時点での住居は神奈川県でした。よって、神奈川県から住民税の納税書が届くことは当然ですが、最近になって福岡県からの納税書も届きました。 おかしいと思って、福岡県の区役所に問い合わせたところ、H17年8月に退職している会社から、申告があったので納税書を送りましたとの話でした。 「申告」がどのようなものかは分からないのですが、なぜ正式な手続きを踏んだ上で退職した会社が、今尚「申告」するのでしょうか?退職後、福岡県に住んでいないということは、会社も承知しています。大会社ならともかく、社員が私を含め10人もいない小さな会社だったのに・・・ もう、今回限りで「申告」がなくなればいいのですが、また来年も同じように「申告」されるのかと思うと心配です。
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> とあるように、8月に退職してしばらくした後、4枚つづりの納付書(内、支払済みの月分は切り取られていました)が送られてきて、それは既に全額支払済みなのです。 なるほど、そうなんですね、それはおかしいですね。 まず通知書をご確認して頂きたいのですが、平成17年度分となっているのでしょうか? それとも平成18年度分となっているのでしょうか? 前者であれば、既に納付済みですので、区役所に、退職後に普通徴収に切り替えられて、納付書が送られてきていて、既に納付済みである事を伝えれば、その分は納付する必要はないものとなります。 後者であるならば、平成18年1月1日時点では福岡県の区役所に住所がない旨、並びに、住所地の神奈川県からもきちんと納付書が届いている旨を、区役所に伝えれば、納付しなくて良いはずのものとなります。 いずれにしても、重複して納付しなくて良い訳ですので、区役所で事実関係が確認できれば、それで終わるものとは思います。
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- tulipe
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No.1です。 H17年度は既に支払い済みなのですね。となるとやはり役所or元勤務先の間違いだと思いますので、No.4さんのとおり福岡の区役所へ連絡すると良いと思います。 元勤務先を退職を証明する書類(退職証明書or離職票)があれば、それと一緒に納付書を送り帰せば大丈夫でしょう。(たぶん電話で話はすむと思います)
お礼
再度のご回答、ありがとうございました^^ 役所の指示に従いたいと思います。
- walkingdic
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お手元の福岡県からの納税通知書をまずご覧下さい。 「平成17年度」の納税通知書であれば、 平成17年1月1日現在に福岡県にいたので、平成17年度の住民税が課税され、ご質問者はその途中で退職されたので、住民税の支払いがまだ終わっていないから(特別徴収が完了しなかった)、普通徴収という方法で送付してきたものです。 「平成18年度」の納税通知書であれば、本来は現在の自治体から請求されるべきものなので、現在の自治体に相談して下さい。役所間で調整して現在の自治体からの請求になるはずです。(ただこういうことは普通起きませんけど) どちらにしても会社は退職した人の報告や、その年に支払った給与について給与支払い報告書を市町村に報告する義務があるので、別に会社が不正をしたような話ではありません。
お礼
ありがとうございました。結婚により姓名が変わったせいでしょうか?やはり、重複していました。 >会社は退職した人の報告や、その年に支払った給与について給与支払い報告書を市町村に報告する義務があるので、別に会社が不正をしたような話ではありません。 不正、とは思っていなかったのですが、何で「申告」によって18年度の請求書がくるのか不思議に思っていました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
結論から言えば、おそらくは昨年度分について納付書が届いたものと思います。 (平成17年度分となっていれば、昨年度分です) 住民税については、前年分の所得に基づいて、6月以降1年間の税額が決まりますが、この徴収方法には2通りあります。 ひとつは、特別徴収といわれる方法で、会社を通じて給与天引きしてもらう方法で、6月から翌年5月までの12期に渡って、天引きの形で会社から納付する事となります。 一方は、普通徴収、といわれる方法で、ご本人の自宅へ納付書が届き、6月以降で4期に渡って、ご自身で納付書で納付していく事となります。 会社を退職した場合は、6月から12月までの間の退職であれば、基本的には、退職月以降の住民税は普通徴収へと切り替えられ、ご自宅へ納付書が送られてくる事となります。 会社によっては、退職時に翌年5月分まで一括徴収するケースもあるとは思います。 1月以降に退職する場合は、基本的に一括徴収すべきこととなっています。 ですから、ご質問者様のケースも、8月退職であれば、おそらく8月分までは天引きされて、それ以降は普通徴収扱いになっているものと思います。 (もしも退職時に翌年5月分まで一括徴収されていれば、重複となりますので、区役所にその旨を伝えるべきとは思います) ただ、会社としては、従業員が退職した場合は、異動届出書を区役所に提出すべき事となっており、それがきちんと提出されていれば、退職後の早い時期にご自宅に納付書が送られてきていたはずと思います。 おそらくは、会社がそれを失念していて、平成18年度分の通知書が会社に届いて(それとも平成17年度分についての一部未納の連絡が入ったか)、慌てて異動届出書を区役所に提出して、今頃、納付書が送られてきたのでは、と思います。 ですから、「申告があったので納税書を送りました」というのは、正確に言えば、退職した会社から、今頃退職した旨の届出があったので、平成17年度分の未納分について納付書を送りました、という意味かと思います。 (異動届出書の提出がない限りは、区役所としては、在職して会社を通じて納付し続けていると捉えていますので) 会社の手続きが遅れたのは事実と思いますが、いずれにしても納付の義務はありますので、納付すべき事とはなります。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 全くの無知で、なかなか理解できないので補足という形で質問させていただきます。 >退職月以降の住民税は普通徴収へと切り替えられ、ご自宅へ納付書が送られてくる事となります。 とあるように、8月に退職してしばらくした後、4枚つづりの納付書(内、支払済みの月分は切り取られていました)が送られてきて、それは既に全額支払済みなのです。 この場合であっても、やはりご回答いただいたようにすればいいのでしょうか?
- tulipe
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会社員で給与から差し引かれる場合、H16年の所得にかかる住民税をH17年6月からH18年5月に支払います。 H17年8月に退職されたとのことですから、H18年5月まで支払うH16年分が納付されておらず、納税書が届いたのだと思います。 H17年9月から現在の会社で住民税は引かれていないはずです。 退職時は、年度残りの住民税を一括で支払うか、自分で役所に直接納付することになります。1月から5月の間に退職する場合は、勤務先で残りの住民税を一括して退職月の給与から支払うケースが多いようです。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 NO.2の方の補足で書かせていただいたのですが、8月の退職後しばらくして、福岡市より住民税の納付書が郵送されてきて、それは全て支払済みなのです。それとはまた別なのかなぁと思うと混乱しています・・・
お礼
質問の仕方が下手ですみません。。 実は、質問をする前に問い合わせはしており、重複のため払わなくてよいと回答はあったのです。それは、納得していたのですが、 昨年度分は支払いをしているのに、なぜ会社は「申告」をしたのか、なぜその「申告」ににより重複する形で私に請求があったのか、を疑問に思っていたのです。 再度のご回答、ありがとうございました。知らなかったことを勉強するいい機会になりました。今回は今回、ということで終わらせます。