• ベストアンサー

住民税について

こんなケースの住民税(県民税)の支払いについて教えてください。 ====これまでの経緯==== H15/5末まで神奈川県に在住していた。 それまで夫婦共に契約社員のため、住民税は個々に納税していた。 H15/5末に愛知県に転入し、主人は正社員として会社勤めを開始している。 H15/6に神奈川県から住民税の納付通知が2人に郵送されてきた。 ================== 区役所に問い合わせたところ、1/1時点で在住していたところに振り込むことに なっているため送付したと説明をうけました。 (本年度中に愛知県から納付通知がくることはない) 私(妻、現在無職)は、これまで通り納税することになります。 が、主人は「特別徴収」の手続き必要があるので会社に問い合わせてくださいと 言われました。 源泉徴収票は会社に提出済みですが、黙っていても会社は手続きしてくれるのですかね? とりあえず訊いてみるつもりですが、経験者の方や詳しく知っている方 教えてくださいませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

市役所の説明の通りです。 直接本人あてに納付書が送られて来たということは、本人が直接支払う普通徴収に成っていますから、勤務先へは通知が行っていませんので、会社では持統的に特別徴収は出来ません。 給与から控除する特別徴収を希望する場合、その通知書を会社の担当者に渡して、手続きを依頼する必要があります。 源泉徴収とは別のものです。 「特別徴収」の希望がなければ、そのまま、送られて来た納付書で納めることになります。 なお、普通徴収の場合は一括納入すれば税額が少し減額される制度は、減殺は廃止されています。

その他の回答 (1)

回答No.1

おっしゃるとおり1月1日に在住の市区町村に支払うことになりますので 14年分の住民税の納付書が6月に神奈川から送られてきます。 15年の収入に関しての住民税の納入は貴方は今までと同じ普通徴収なので 愛知県の市区町村から来年の5月に送られてきます。 ご主人の場合ですが,就職された職場が特別徴収を行っていると思うので 自動的に来年の6月から給与から天引きされます。 但し,特別徴収を望まなければ会社に申し出れば今までどおりに普通徴収にしてもらえます。 普通徴収の場合は一括納入すれば税額が少し減額されますのでお金に余裕のある方はその方が得だともいえます。

関連するQ&A