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示談するとDV保護法が申請出来ない?
傷害事件で告訴している相手を更にDV保護法を適応してもらうべく地裁に訴えるつもりですが、相手からの示談で金銭を受け取るとDV保護申請出来ないと聞きましたが本当でしょうか?もし本当なら示談ではなく被害弁償金という名目で金銭を受け取ったらDV保護申請できるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらぜひ教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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- ventus
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回答No.1
もちろん示談金を受け取れば傷害事件はそれまでになりますが、DV保護法の保護命令に関して言えば、示談金の受け取りが直接申請できない理由にはならないと思います。 但し、相手が素直に示談金を払い、外面上だけにしろ反省の態度を見せているようだと保護命令の要件 「被害者が配偶者からの『更なる』身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」という要件に引っかかるかもしれません。 syakkinnkoさんは裁判所に対して、相手方は示談金を素直に払ったけれどそれでもなお危害を受ける可能性が大きいことを説明しなければなりません。 とは言ってみたものの保護命令ともなると事態は結構深刻であると思います。 法律相談や警察署の生活安全課でお聞きになることをおすすめします。
お礼
お返事ありがとうございます。 週明けに地裁に行った後示談交渉なので アドバイス通り地裁で頑張って説明するしかないですね。 本当にありがとうございました。