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示談
傷害事件があったのですが、私にも非があるので被害届けを出さずに示談にしました。1回目の話し合いで、相手から慰謝料金額を提示してきました。私もそれで納得しましたが、いきなり相手からお金が都合付かないので、提示金額の半額を提示してきました。 最初の金額でも納得いかないのを相手の事を思い納得したら、次の日に半額って、納得できません。こうなった時は、どうすればいいのでしょうか? 素直に被害届けを出して、訴訟ですかね??
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あなたと相手が示談するしないにかかわらず、相手があなたにケガをさせたのは刑法でいう傷害罪です。これは刑事事件であり、示談や慰謝料などとは関係ありません。警察が知らずにいるため、あいてが捕まっていないだけの話です。 次に、あなたにケガをさせたのは民法709条でいう不法行為にもあたります。これは故意または過失によって他人の権利を侵害した場合、加害者にこれを賠償する責任を負わせるものです。その賠償額を裁判でなく話し合いで決めることを示談といいます。いったん示談を成立させておいて、あとから払わないというのは今度は民法415条だったかな?債務不履行にあたるはずです。相手が払わないというなら裁判に訴えると通告してみたらいかがですか? 30万円以内であれば少額訴訟といって弁護士などの力をかりなくとも自分でもできますよ。
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- Bokkemon
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一旦は合意しているのですから、形式的には有効に示談が成立したと言えますが、示談書のような書面は交わさなかったのでしょうか? 示談書が無い場合は、相手は「条件面で合意していない=示談は成立していない」と主張するでしょうから、「示談が成立しないのであれば、刑事事件として告発する」と告げ、相手の出方を見てみてはどうでしょう。 金額が1回では支払えないのなら、2回に分割しても致し方ありません。分割払いの譲歩案を示して見てはどうでしょうか? なお、今度はきちんと示談内容が明らかな書面を作成しましょう。日付・相手の氏名・押印・住所は必須ですので、相手にきちんと記入させることです。