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加害者側が示談を拒否したが・・・
傷害でも私文書偽造でも名誉毀損でもなんでもいいのですが、加害者側が最初は「被害者にだって告訴や被害届を出す権利はありますよね。ですから私は、お好きにどうぞとしか言いません。示談なんかしませんよ」と被害者に対して言っていたくせにいざ被害届や告訴が受理されて捜査、送致となると掌返して「やっぱりおうちに帰りたいから示談したいです」と言った場合どうなりますか?反省していない、相手に申し訳ないという気持ちでなかう自分本位の示談であり悪質だとみなされて不起訴や執行猶予や軽い刑罰から遠のきますか?
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- f272
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回答No.4
自分本位の示談であっても,示談できたかどうかが問題になります。被害者からすれば示談金の額が多くなればよいのであれば示談しますが,許せないのであれば示談しないということになるだけです。
- ginga2
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回答No.3
被害者が、示談を拒否する事があっても、 加害者が、拒否する事はあり得ません なぜなら、示談は加害者が被害者にお願いするモノだからです。 軽い暴行・傷害の場合、検察に 「示談成立したら不起訴にしてやるよ」と言われて 示談を持ちかけてくるのが殆どです。 自分本位だと思うならば、被害者が示談に応じなければ 前科が付くことは、ほぼ確定となります。
noname#263248
回答No.2
その程度の事件なら、示談が成立したら事件は終了です示談の条件に必ず「被害届を取り下げる」という一文を入れるからです そのための示談です
- nagata2017
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回答No.1
検察送致となった時点で不起訴はないでしょう。 あとは執行猶予がつくかどうかでしょう。