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起訴されてしまうのでしょうか??

友人が傷害事件を起こしてしまい、最初は示談ということで相手側も被害届を出しませんでした。お互い会い示談の話し合いをしましたが、互いに納得できずに、10日以上経ってから相手が被害届を出しました。示談金に納得出来なかった相手側がこのように被害届を出した場合でも、傷害事件として告訴されて前科はついてしまうのでしょうか??教えてください!!宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.4

検察の判断によります。 事件的に極々軽微な事件や示談がまとまっていたり、嘆願書が提出されていたり情状酌量尚且つ都市部の地検などですと起訴猶予になるケースも多いと思います。 起訴猶予にもっていきたいのであれば、被害者の納得する形で示談をまとめて、示談書と嘆願書を相手に書かせて地検に提出すれば、よっぽど大きな傷害事件でない限り、街で殴った殴られた程度の軽微な事件であれば、まず起訴は免れると思います。 しかし、被害者側が許していないのであれば起訴になるケースも考えられます。 起訴、不起訴、起訴猶予の判断するのは検察です。 こればかりは地検の検事にしか分からないと思います。 都市部の地検では何故、起訴されないケースが多いかと言いますと、こんな事は本来はあってはならないのですが、事件数が地方と異なり全く数が異なり膨大です。一つ一つを全部起訴するのが現実困難ですので、都市部では起訴猶予処分判断が多少多い傾向にあります。 地検側としては、あくまでも事件は事件なので公平に裁いているとの見解でしょうがね。現実問題こんなもんです。 ちなみに不起訴とは、嫌疑不十分(つまり、事件を起こす証拠や動機が無い=いわゆる、事件に足る嫌疑が無いわけですから無罪と同等)。起訴猶予処分とは軽微な事件や情状酌量が認められている軽い事件は起訴を猶予しますよと言う処分になります。両者はもちろん起訴はされませんので何の刑罰も下りません。 前科と言った法律用語や公的用語は存在しませんが、一般的に前科とは一般的に刑罰に処せられた者を指す場合が多く(犯罪人名簿該当要件、各種国家試験欠格事由、各種賞罰規定等を鑑みて)、不起訴や起訴猶予は刑罰に処せられませんので前科とはなりません。起訴され刑罰に処せられて初めて社会的に国家試験欠格事由、選挙権欠格事由、賞罰規定などで不利益を被る事になり、これが一般的に前科と呼ばれます。

chokora5
質問者

お礼

とても細かく説明していただきありがとうございます。 私には全く知識が無かったので、ネットで色々検索しましたが、はっきりと自分のケースと合うものが無く、手探り状態でした。 こっちが被害を与えたのは事実なのですが、法律の分からない事をそのまま受け入れる事が出来ずに悩んでいました。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • tnkfh572
  • ベストアンサー率14% (50/354)
回答No.5

一様3年が時効かな、どんなシュチュエーションかにも変わってくるし 相手が余りに不当な和解策を持ち出してない限り、和解する方がおススメ、飲めなくては仕方ないから略式で30万ぐらいかな。いい勉強として反省すんですね、訴えられて傷害罪適用なら前科は仕方ないでしょう 手をだした報いですね

chokora5
質問者

お礼

相談にのっていただきありがとうございました。

chokora5
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 最初に示談でお話しをさせて頂いたときに、30万まで提示したのですが、相手側に誠意が見られないといい、和解が出来ませんでした。仕事を休まれたのは1日で、診断書では最初に10日の見込みと言われ、次に別の病院に行かれ全治3週間という診断書を持ってこられました。 妥当な金額が全くかみ合わないとなると、民事裁判になってしまいますよね・・・。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

告訴されて、裁判になり刑が確定すれば前科がつきます。

chokora5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね、事件を起こした事には変わりはありませんよね。 朝早くから、回答して頂きありがとうございました。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

警察の事情聴取を受けることになります。警察が判断して起訴されれば、傷害の前科者となります。初犯でしたら執行猶予となるかと思います。刃物を使った傷害でもない限り、警察の判断により起訴猶予と言うこともあります。この場合は釈放。それより、相手側が被害届提出をねたに脅迫行為をしたなら、恐喝未遂と言うこともあります。良く、警察に事情を話して、示談の成り行きなどの録音を提示し、相談することをお勧めします。

chokora5
質問者

お礼

ご相談にのっていただきありがとうございました。 こちらも、恐喝のようなことがある場合は警察に相談します。

chokora5
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 警察で書類を書かされ、その書類は検察側へ送られたそうです。 今回の事件では、刃物などは使ってはいません。前科もありません。 相手側の怪我も、最初は10日という診断で、次に違う病院に行かれ、全治3週間の見込みで頚椎捻挫、全身打撲です。怪我は、つかまれた腕を振り払たら、相手が転んでしまい怪我をしたとのことです。 示談金は相手側から提示する事は基本的に無いのでしょうか??提示をする=恐喝 と相手の方がいい、金額はこちら側の誠意で決める物と言われました。

回答No.1

示談だろうが何だろうが、傷害事件という事実は消えません。 示談と言うのは、お互いの話し合いで金銭なりなんなりで賠償する事で民事上の訴外解決をして、あえて刑事事件にはしませんよ、という和解でしかありません。 決裂すれば、被害者が刑事事件として被害届を出すのは当然の事でしょう。 また、改めて民事でも賠償請求の訴えを起こす事も考えられます。 今からでも示談が成立すれば届けの取り下げを頼む事はできるでしょう。 どちらにどの程度の非があるのかはわかりませんが、納得いかなければ、法定で争うのも一つの方法ですよ。

chokora5
質問者

お礼

ご相談にのっていただきありがとうございました。 裁判も考えに入れて、今後どうするかを決めていきます。ありがとうございました。

chokora5
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 怪我の完治に最初は10日の見込みの診断書を持ってきて、2回目に会った時に別の病院に行かれ、全治3週間の見込みの診断書持ってこられ、こちらとしても不信感になり、30万円まで示談で提示したのですが和解が出来ませんでした。怪我といっても、殴るとかでなく、つかまれた腕を振り払ったら、相手側が反動で転んでしまって怪我をしたという状態です。 相手側は、「前科がついて罰金も払うようになりますよ、弁護士雇って民事にしても、時間もお金も掛かりますよ。将来もありますけど、それでもいいんですか??」と言ってきました。対応にとても迷っています。

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