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法律などに詳しい方教えて下さい!示談をしてから…
先日、仕事絡みの人達と、ある問題が起こり、傷害、恐喝事件に巻き込まれ相手側の弁護士と話し合った結果、示談になり示談金をもらったんですが… 事件が起こった当日職場の上司達に、その事を話すと「警察に行ってきた方がいい」と言われ警察に行き被害届を出したのですが、相手側から示談にしてくれとの話がありました。 私と家族は身の安全を考え、示談にするかしないか悩んでたのですが、上司達に相手側と連絡取るなと言われ相手側との話合いは全て上司達がしていました。 そして、事件から10日後に「100万で示談にした」と言われ示談金をもらい示談になったのですが、上司達に「色んな人が協力してくれたから30万の分け前をくれ」と言われたのですが、渡すべきなのでしょうか? いくら上司とは言え、相手側との連絡を取ることを禁じられ、当初は被害届だせと言われ被害届を出したのに、いつの間にか相手側と話を進め、示談にされ、暴力を受けた張本人の私は蚊帳の外に置かれていたあげくに「示談に協力したから30万よろしくな」と言われても私は腑に落ちません。でも、職場の上司だし逆らえません。 30万円払うべきなのでしょうか?法律などに詳しい方教えて下さい。
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- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
上司の行為は非弁行為になりますが、それには目をつぶって。 事件やと言われるやくざの場合、「取り半」と言って半分渡すのが常識でした。 これをもとに自己判断で。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
今回の場合は直接的な法律はないので、契約(約束)に伴う法律規定によることになります。 「相手側との話合いは全て上司達がしていました。」と言う部分が重要で、kkturw さんが依頼し、上司が受任したのであれば、委任関係が成立しており、そうすれば報酬も約束がなければならないです。 その約束もなければ、受任者は委任者に、「委任事務に要した費用」を請求することができることになっています。 その額が、30万円が妥当かどうかが問題点となります。 一般的には、5%から10%なので、5から10万円程度と思われます。 なお、依頼していないならば支払う必要はないですが、経緯からみて、黙認の承諾があったと言われても仕方がない状況にあります。 ですから、「法律上の支払い義務はない。」とはいえないと思います。 額の問題ですから話し合って下さい。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
その100万ほしいのでしょうか? いくらカヤの外と言っても、100万の示談金を受け取れば、それで終わり。 しかも金銭のみでの解決だけで終了です。 ちなみに、その上司が質問者様から30万受け取れば非弁行為になると思います。 また、質問者様がその上司を示談の代理人とする委任状を渡していないのなら、 下手すればその上司は恐喝などで告訴されかねません。 その時、100万円貰って、上司に報酬渡しているのなら、 示談場所にいなくとも同罪と疑われます。 私なら、その100万に対しての示談書に自署捺印をしていないのなら、 示談の委任はしていないのでといって、全額その上司に返します。 そして、加害者側には、その上司に代理委任はしていないので告訴し民訴します、と言って相手方の出方を見ます。 100万に対しての示談書に自署捺印したのなら、 払う払わないかは質問者様の意思によります。 ちなみにカヤの外と書いてあっても代理委任状を渡してあるならカヤの外ではありません。
お礼
上司に協力してもらったのには感謝しているので、金額は上司と話し合ってみます。 ありがとうございます。