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示談金について
先日、傷害事件に会い、その後犯人が捕まったので、被害届を提出しました。 その後、相手が謝罪したいと申しで、こちらとしても、大事にするつもりはなかったので、示談に了承しようとしたのですが、 本日、「検察」の方から連絡があり、示談の話し合いは検察ですること。 示談金については10万円以下で請求しないといけない。 それ以上請求の時は示談などさせずに裁判に持ち込む。その場合は慰謝料は取れないと思え。 明後日までに検察に電話して、示談金を10万以下と言わないと、話し合いもさせない。 と言われました。 これはどういうことなのでしょうか? 事件にあったのも初めてのため、こういう場合の相場など分からないのですが、検察とはこういうものなのでしょうか?
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- n_kamyi
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あくまで推測でのお話ですが、検察官は略式で済ませたいのでしょう。 それには示談が必須条件で、通常は国選弁護士がやるべき示談交渉を検察が口を出したということだと思います。 国選弁護士の示談交渉は、相手にいくら払える?と聞いて、相手が「10万」と言ったら、それを提示するだけで、こちらが10万では足りないと言っても、示談決裂しましたと処理するだけで、終了です。 あとのことは民事裁判でどうぞとなりますので、結果、同じ流れになるということだと思います。 それににしても、その検察官の言動は民事不介入の原則からすれば問題ありますね。 その辺をつついてみてはどうでしょう? あとは実際に治療費と通院でどのくらいかかるかです。 慰謝料はひとつの目安としては、交通事故の自賠責の計算方法を準用して、30日の治療期間で12万くらいです。 肋骨のひびであれば、通院頻度が低いと思われますので、通院日数×2×4200円の計算式になると思います。 治療費+慰謝料で10万以内に収まるか収まらないかの計算ですね。
- mihonomatu
- ベストアンサー率30% (30/100)
みなさん回答されていますが、一般的な処理方法でない所がうんさくさいですね。とりあえず行ってみたらどうですか。 相手の名刺をもらい、なんなら上司を出して貰い、加害者に国選弁護士がついているのか、それは誰か。 あなたが10万でいいですと言えば済んでしまうことなのか。なんか釈然としませんが、もし拒否したら裁判ですか。と聞いてそうだというのなら、裁判は時間もかかりますし、厄介です。私は10万で済ませた方が、後々楽だとは思うのですが。 検察まで上がっているということは、裁判を起こせる。しかしめんどくさいから、示談にして不起訴にする。のが検察の考えだと思います。実際あって話を聞いてみないと判りません。私の仮定です。 私も裁判してますから、裁判の大変さ(精神的にまいる)がわかりますから、書いてみました。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
今回の件の検察の事情は推測の域を出ませんが・・・。 今回の検察の対応は必ずしも一般的なものではなく、今回の事案に適切に対応しようとしたものでしょう。 加害者はいままでに何回か暴力事案で警察のお世話になっているのではないでしょうか? そのような場合、加害者は経済的に苦しく、10万円までしか支払能力がないというケースが想定されます。 仮に10万円でしか示談できないとすると、裁判で損害賠償請求することになりますが、裁判でいくらの損害賠償額が認められるかは、裁判してみないとわかりません。そして、判決で10万円を超える損害賠償額が認められても、その損害賠償額を加害者が素直に支払う可能性は低いことが用意に想定されます。 検察はこの当たりの事情を踏まえて「示談金については10万円以下で請求しないといけない。それ以上請求の時は示談などさせずに裁判に持ち込む。その場合は慰謝料は取れないと思え。」と発言したと推測されます。 それではなぜ「示談金を10万以下と言わないと、話し合いもさせない。」と発言したのでしょうか?これも推測の域を出ませんが、仮に加害者側が10万円までしか支払わないと言っているのに、検察が被害者側に立って「もっと示談金を支払え」ということを話すと、検察の公平・公正な立場に疑問が出てしまうからでしょう。加害者の言い分も聞きながら捜査するのが検察ですから、過度に被害者側の立場に立つことは出来ません。 お互い合意できる意向ならば、検察立ち会いで示談させるが、そうでないならば、検察立ち会いではなく、自分たちで示談して下さい、ということです。
- tatata-0000
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うーん、けっこう強引ですな・・・。ほんとに検察庁の人?まずはそれを確かめた方がいいような。ここまで実体に踏み込んだ内容は、事務官レベルではなく検察官でないと言えないと思いますが、「10万円以下でしか請求してはいけない」なんて言うかなあ・・・。しかし、電話してこいと言われて、検察庁の電話番号も言われているんですよね・・・。 検察官としても、被疑者に示談をする意思があってその能力もある場合、うまくまとまってくれれば罰金刑でおさめられるから楽だというインセンティブはあるんですが、自分からしゃしゃり出てくるようなことをするとは思えないんですよね。通常は、被疑者の弁護人が、被害者のあなたと交渉して、示談書を作り、それを検察庁に提出して、「示談もまとまって被疑者も反省してますから、不起訴にしてください(あるいは、正式な裁判にはしないで罰金刑でおさめてください)」とお願いするという手順になるはずなんですよ。被疑者には弁護人はついていないんでしょうか?ついていないことは傷害事件くらいではよくありますので、その辺も確かめてみてください。 ただ、示談をまとめる意思があなたにもあるのなら、金を取るのは起訴前が1つの大きなチャンスです。検察官の処分という大きな区切りがありますから。(もうひとつは、正式裁判になった場合に判決が出るまでの間にまとめるというチャンスがあります。)ですのでその期限がいつかも把握してください。被疑者はそもそも逮捕されているんですか?(くわしくは省略しますが、逮捕されているのならたぶん逮捕されたときから数えて20日ちょっと後が検察官が処分を決定するリミットです。)どのくらいのけがですか?ここで相談できるってことは相対的には軽い方だと思うので、正式裁判にならずに罰金刑とかで釈放されてしまうかも?そのあとでは、そもそも犯人と連絡すらつかなくなるおそれがあるし、ごねられて民事訴訟を起こさないといけないはめに合う可能性も高いです。
- wild-rain
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示談の場合、扱いは民事となるため、警察/検察は関与しません。 本日、検察から連絡があったとの事ですが、本当に検察からの連絡だったのでしょうか。 話を聞く限り、検察を騙って刑事告訴(被害届)を取り下げさせて、金額も少なく済むよう 相手と何か関連のある人間に連絡させてきているように感じます。検察だという証拠は なにかあったのでしょうか。まずは、弁護士に相談してみることをお薦めします。
お礼
回答ありがとうございます。 かかってきた電話番号が、検察の地位支部の番号だったので、検察関係でまちがいはないと思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 かかってきた電話番号を調べた際に、検察の地域支部であったため、相手が検察であることは間違いないと思います。 被疑者は傷害事件のその日に出頭しており、すでに釈放されて、普通に働いています。 怪我は右瞼上割創と肋骨のヒビです。