• 締切済み

亡き親名義の建物を自分名義への変更方法を教えて下さい。

近々、現在住んでいる家(土地)を売って、新しい家を購入予定なのですが一つ障害があります。それは現在住んでいる物件の建物名義です。 これは築31年と古いので価値がない為、土地を売るにも取り壊しをする必要があると思います。(ローンなどは残ってません) 幸い土地は既に自分名義ですが、建物が亡き親名義の為、取り壊しが出来ないと思うので名義変更をしたいのですが どういった手順で進めれば宜しいでしょうか?教えて頂きたく思います。何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • bita333
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.2

参考意見です。 工事屋さんに取毀(取毀証明書をもらう)をしてもらって、 滅失登記(自分でもしくは土地家屋調査士に頼んで)をすればいいのでは。 滅失登記をしますと、登記簿がなくなりますので、 名義の問題はなくなります。 法務局にする滅失登記の申請には、 取毀証明書と戸籍かなにか(自分が相続人のうちの一人であることの証明)をつけましょう。 取毀(とりこわし)するのに名義変更(自分もしくは司法書士に頼む)は、 費用がもったいない気がします。 一応、法務局で確認することをお勧めします。

saji2867
質問者

お礼

bita333様 具体的なアドバイスありがとうございます。 とても参考になり助かってます。 私も滅失登記について勉強してみます。 本当に貴重なご意見、感謝致します。

回答No.1

司法書士に依頼すればすべてやってくれます。 もし自分で名義変更したいのでしたら、一度法務局にいって相談されるのが一番確実です。 相談は無料で新設丁寧に教えてくれますよ。 私も、土地と建物の名義変更を自分で行いました。 ネックはサラリーマンの場合、法務局に訪れる時間を確保するのが大変なことと、法務局が遠方でしたらその足の確保も大変です。 (司法書士に依頼すれば結局実費として交通費も請求されるので同じことですが) まずは下記サイトを読んで、面倒くさいと思えたら司法書士に依頼、自分でできると思ったら自分で登記されることをお勧めします。 ただ、ここに書かれている内容は細かいことで勘違いしやすいので、自分で登記される場合は、必ず事前に相談されることをお勧めします。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index.html

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index.html
saji2867
質問者

お礼

tarotaro001様 丁寧なアドバイス本当にありがとうございます。 司法書士にお願いするかどうかは、教えて下さった サイトでよく勉強してから考えてみます。 登記するのには資格が必要だと思ってましたが 一般人でも出来るのですね。勉強になりました。 私も上記のサイトで頑張ってもっと勉強してみます。 迅速な回答を下さって感謝致します。

関連するQ&A