- ベストアンサー
親族間の抵当権とは?遺産相続の問題と抵当権の解除方法についてのアドバイス
- 祖父母が亡くなり、相続の問題が出ていました。祖父母の住んでいる家を売却し、遺産分配を行うことで一応の結論が出ましたが、抵当権が設定されていることがわかりました。
- 抵当権を設定したのは伯父や伯母と思われますが、抵当権の理由や設定の方法についてはわかりません。伯父と私の父、祖父の名義で土地が分割されており、伯母達の名義になっていない理由も明らかではありません。
- 遺産相続の問題で抵当権が設定された場合、弁護士を立てることができますが、質問者の両親は弁護士に依頼をしていません。今後の対応方法についてアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.抵当権の原因が記載されているはずです、通常、金銭債権ですので、たいていは金銭消費貸借によるものが普通です。 建築時の借財ではなく、別に必要があり借りたことも考えられます。 2.抵当権を外さないのと遺産分割は別物です、 仮に、金銭消費貸借による抵当権であれあば、原因となった金銭消費貸借契約が解除されない限り抵当権の解除はないです(担保だけなくすことはないです、ただ別の物件を担保にした場合は別)。 それと、解除するのを忘れているということがあります。 3.まずは登記事項証明書(全部事項証明)を見て、その原因を確認する。 原因の確認をして、原因が金銭消費貸借の場合は、過去の通帳などをみて、定期的にまとまった金額を引き出しているか確認する、家探しして、金銭消費貸借契約または証文などを探す。 抵当権の権利者である人がご存命なら、詳細を確認する。 埒が明かないなら、弁護士なりに相談する。
その他の回答 (1)
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
1.抵当権の設定ということは何らかの債権があるのでしょう。当然に完済しているのであれば外すだけです。前回の相続時に分配するには資金が足りずその部分は叔母さんが貸し付ける形にしたのかもしれません。もしくは全く別のお金を叔母さんから借りているのかもしれません。 2.前回相続時の分配金などを今だ全て支払っていなければ当然に抵当権は外せないでしょう。 3.借財がなければ抵当権を外してもらえば良いだけです。抵当権は借金が終わったら自動的に外れるものではなく、自分で手続きが必要です。 >今回家を追われてまで遺産分割させられる精神的苦痛で伯父・伯母を訴えてやりたいと これは全くの勘違いでしょう。明治時代では無く一子相伝ではありませんので、当然に叔母に相続権がある以上主張できるのは当たり前です。その相続部分をあなたの両親が支払えないのであれば、売却の上分割するのは当然のことです、それが嫌であれば相続に備え相応の貯蓄をしておくべきなのです。あなたの両親が祖父母の世話に費やした費用は分割話の際には考慮すべき部分ではあります。どうしても出ていきたくなければ叔父叔母に借地代を支払う方法はあるでしょう。 そもそも親の相続争いに子が口を挟むべきではないです。これは親の問題であって子どもの問題では無いです。あなたが口を出して良いのはあなたの両親の時の相続問題です。もし、あなたが両親の孫連中にあなたの両親の相続問題に口をはさまれたら鬱陶しいと感じるでしょうし、そもそもおかしな話です。
補足
アドバイスありがとうございます。 父が伯父・伯母に金銭を借りたことは一切ないので、なぜ抵当権の設定が必要だったか、本当にわからないのです。。。是が非でも遺産をもらうためにそんなことをしたとしか思いつかないのです。そもそもそんなことが可能なのでしょうか・・・? 祖父母の医療費や介護費用は、もちろん本人の年金は使いましたが、それでは全く足りず、両親がすべて支払っていました。私としてはその負担の請求や、今回家を追われてまで遺産分割させられる精神的苦痛で伯父・伯母を訴えてやりたいというのが正直な気持ちです~両親がそこまでするつもりがないので、私も黙っていますが。 売買できなければ遺産分配ができないとなれば、抵当権をはずして売買可能な形にしてくれると思うのは甘いのでしょうか。 両親が次に住む家にまで抵当権がつくことだけは絶対に避けたい(祖父母の家の売買さえ完了すればその心配はないのですが)と思います。 登記事項証明(全部)を確認するよう、両親に話してみます。