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留学中の不動産収入の源泉徴収について
現在アメリカに留学中で、日本のマンションを法人に貸してます。 日本に住民票はありませんが、収入が日本の不動産収入のみなので、去年の分は日本で確定申告を行いました。 私が日本在住ではないので、賃借人が今後は家賃の20%を源泉徴収すると言ってます。 そして、今年の1月からさかのぼっての源泉を払い戻す必要があると言ってます。 海外で収入がない学生ビザの場合でも、20%の源泉徴収はされるものなのでしょうか? 源泉を払い戻す必要はあるのでしょうか? そして、改正された日米租税条約は適応されますか? ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答をよろしくお願いいたします。
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- convit764
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回答No.1
租税条約のことは知りませんが(多分特例なし)、非居住者の課税を 確実にするため源泉徴収にしてあるので、これは仕方ないとおもいます。 だだ、不動産所得でも、損益がマイナス、プラス。他の所得と合算、経費、所得控除などの要素があるので、20%課税が有利かどうかは、全部について検討しないと不明。 住民登録をして申告する、法人は契約終了にして個人に貸す、とかもありえますけどね。
お礼
次回の帰国時に住民登録をするつもりです。申告で少しでも多く戻って来る事を祈るばかりです。 おっしゃられる通り、法人を契約終了にして個人に貸したいですが、個人がすぐに見つかるかわからないので、このままにしときます。 ご回答、どうもありがとうございました!