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外国在住の方への報酬の源泉徴収について
当方、出版関係の者です。 外国人(台湾在住。個人)に原稿を依頼しました。 ▼質問1 相手に原稿料を払いたいのですが、 外国人は源泉徴収率が20%と聞いたのですが、 台湾在住の個人(法人ではない)の場合、 それは正しい数字でしょうか? (租税条約によっては低減されることがあると聞いたので) ▼質問2 源泉徴収を日本ではなく、台湾で払う方法もあると 聞いたのですが、それはどのようなものでしょうか? (日本では0%、台湾の役所に20%をおさめる、) ▼質問3 もし、台湾のライターさんが上記のやり方で 源泉は台湾で支払いたいと望んだ場合、 私が原稿料の振り込み以外で 日本で役所などにやるべき届け出や、 諸手続はあるのでしょうか?
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- thepianoman
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回答No.1
外国で自営業をやっていたことがあります。外国からの依頼も受けたことがあります。 一般論ですが、源泉徴収は御社の社員に関することで、会社以外の人には全く関係無いはずです。 謝礼を払う場合はその全額を本人に渡せばそれで済むことで、その所得税は本人とその国の問題だと思います。 そして謝礼を払った御社はその金額を経費で落とすというわけですね。