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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日雇いの人件費の経理上の扱い)

日雇いの人件費の経理上の扱い

このQ&Aのポイント
  • 日雇いの人件費の経理上の扱いについて、外注費として処理している場合に問題が生じる可能性があるか、また確定申告についても疑問がある。
  • 日雇いを外注費として処理しているが、税務調査の際に問題になる可能性があるかという疑問がある。また、確定申告の際に会社に源泉所得税が課せられるか、支払った税金は戻るかも不明。
  • 日雇いの人件費を外注費として処理しているが、税務調査や確定申告において問題が生じる可能性があるため、注意が必要である。源泉所得税の取り扱いや戻りについても確認が必要。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

給与となるか外注費となるかは下記の事項を基に総合的に判断しますが、次の場合は外注費とできます。 (1)請け負った契約の内容が他人の代替ができる場合 (2)使用する材料や道具が請け負った側が用意することとなっている場合 (3)作業を進めて行く上で、依頼者側の指揮監督を受けない場合 (4)自然災害等により請け負った仕事が完遂できなかった場合、報酬が支払われない契約となっている場合 (5)請負者が事業所得として確定申告している場合 (6)契約書で請負の範囲や危険負担等を明確にし、請負者からの報告書や請求書がある場合 お尋ねのケースは、絶対にとは言いませんが限りなくアウトに近いと思います。 ただ、本人がきちんと申告しているなら遡ってまで源泉を払えとはいわれないと思います。

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