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独占禁止法などに抵触しますでしょうか?(独禁法・宅地建物取引業法)
今回、Aデベロッパの建築する戸建住宅に標準採用としてB通信会社のインターネット通信環境(回線)を標準採用することに決定しました。 Aデベロッパは住宅の購入者(各個人)との売買契約において重要事項説明書へ記載し、住宅設備の一部としてインターネット通信環境(回線)を記入しようと考えております。 ここで質問です、 1.AデベロッパとB通信会社は同じ持ち株会社を母体とするグループ企業ですが、インターネット通信環境(回線)をA社戸建住宅に標準採用することによって、独占禁止法などに抵触しますでしょうか? 2.通常の重要事項説明書には宅地建物取引業法35条により、飲用水、電気、ガス、排水設備の記載が標準的ですが、通信設備についても記入しても問題ないでしょうか? 1,2各項目だけの部分回答でも助かります。 特に2番の質問は不動産事業主関係者からの回答であればうれしいです。 皆様よろしくお願いします。
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- nhktbs
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先ずは、一般論で、 「消費者が欲しがる人気の商品を、消費者の欲しがらない商品と一緒に販売する行為」のことを「抱合せ販売」と言い、独占禁止法により「不公正な取引方法」のひとつにあげられています。公正取引委員会が、その販売方法を不当と認めた場合、違法な行為として、「当該行為の差し止め」等を命じられます。このような販売方法が問題として取り上げられるのは、消費者に不当に不利益を与えたり、競争者を排除する恐れのような場合であって、その場合には公正取引委員会が当該行為を不当と認めて(その行為を違法な行為とし)「当該行為の差し止め」「契約条項の削除」「その他、当該行為を排除するために必要な措置」を命ずることができます。また、場合によっては「課徴金」の納付を命じられます。 そこで住宅への抱き合わせの事例では、例えば住宅だけを購入したいのに照明器具が付いているとか自分の気に入らないエアコンが付いているとかは、後に自己で変更が可能なのと、住宅という性質から通常必要とされるであろうもののセットなのでOKです。テレビアンテナもOKですがCATVは以前はグレーな見解もありましたが契約をやめれればOKですし、共同住宅の場合には一般に必要な設備としてOK、警備会社とのセキュリティ契約は、これも購入後に解約が可能ならOK。という具合です。 本件の住宅の売買契約に付帯してインターネット通信環境の設備が住宅設備の一部として付いているのはOKとして、B通信会社とのインターネット通信環境(回線)の契約をセットとすることが問題ないかについては、照明器具・エアコン・テレビほど一般に住宅に必要なものとされているのか否かの検討によって、また契約の解約の可否と他の通信会社への変更可能の可能性の検討によってはやや灰色の部分がありますが、入居後にインターネットを使わない方が解約が可能で、また使う方も他の通信会社への変更が可能でしたら問題はないと存じます。 なお、AデベロッパとB通信会社は同じ持ち株会社を母体とするグループ企業という問題は、あまり関係がありませんが、取引関係で、デベロッパと購入者が対等な取引関係ではなくデベロッパ側に優越的地位があれば、「不公正な取引」としての指定16種類中「優越的地位の乱用(取引関係において優越した地位にある大企業が、取引の相手方に対して不当な要求をすること)」等にあたる可能性も出てきます。 個別事案を詳細に検討してみないとなんともいえないでしょう。
お礼
御回答ありがとうございます。 住宅の付帯設備として回線の契約は条件付になりそうですね。住宅購入後の解約も可能な方法で検討していきたいと思います。