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中古物件の広告記載事項と仮契約の内容が違ってました

中古戸建を購入予定ですが、インターネットの大手サイトの広告の設備欄に記載の事項と いざ仮契約という段階で書類に記載してあった設備内容が大きく違っていましたが そういうことはよくあることなんでしょうか? その違いというのが、数十万掛けてリフォームしなければならないようなことで しかも2つも間違ってました。 仮契約をしたのは、家族でしたが、指摘はしたとのことですが、勢いで流されて 印鑑を押してしまったようです。 内覧のときも一切言わず、こちらが申込みした途端、ネット広告は消えましたが そのページをプリントアウトした紙にはしっかり記載されてあり 別の不動産会社が掲載している内容も、今でもやはりそう書いてあります。 直接連絡はいたしますが、プロのご意見を聞きたく質問いたしました。 何十万もかけるのなら、購入したかわかりません。 素人からすれば、すごく腹立たしいんですが これはあえて言わなかったんでしょうか? いざ仮契約のときに後出しされたみたいな感じを受けました。 ちなみに広告には、必ず記載されて有る位重要な設備ですが 仮契約で印鑑押してるので、どうしようもないんでしょうか。

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です 事実関係が今一つ不透明ですが、#2さんの書かれているように不動産の契約で「仮」はありません。 契約は正式な手順を踏んでいるのなら全て「正式な」契約で、その契約書に書かれている事を守る義務が発生します。 それがまず大前提。 >設備内容が大きく違っていましたがそういうことはよくあることなんでしょうか? 「よく」はありませんが、時折はあります。 >指摘はしたとのことですが、勢いで流されて印鑑を押してしまったようです。 ここが今回の肝です。 広告と設備内容の違いを指摘し、その上でハンコを押したのなら「勢い」だろうが「流された」だろうが、その内容に「納得した」という事になります。法的には。 「私は素人」「そんなつもりじゃなかった」は通用しません。 不動産の契約は「現況有姿(見たまま)」が大原則。 つまり後からどんなに文句を言っても「だって見て納得したから(勢い・流されたとしても)契約したんでしょ」と言われてお終い。 それを「やっぱヤメタ」と無条件で反古にできるのは「脅迫、犯罪的内容」か「未婚の未成年・裁判所が認めた契約能力の無い人が結んだ契約」だけです。 >いざ仮契約のときに後出しされたみたいな感じを受けました。 後出しだろうが、先出しだろうが契約の正当性には全く影響ありません。 それは単に業者の「営業手法」だからです。 「後出し」が気に入らないのなら「契約しない自由」が貴方(御家族)にも担保されています。 (民法上の「契約自由の原則」) >仮契約で印鑑押してるので、どうしようもないんでしょうか。 そうですね。それが「正式な契約」(何度も言いますが、不動産に「仮」契約はありません)なら、そのまま話を進めて行くか、手付金を放棄して契約を破棄するかです。 酷な言い方で恐縮ですが「勢い」「流されて」で正式な契約を結んでしまったとすれば、貴方が文句?を言うべきなのは不動産業者ではなく、契約したご家族です。 (まぁ、文句を言ったところで何も状況は変わりませんが) 逆に言えば「正式な契約」でない場合なら「やっぱヤメタ」が出来ます。 つまり ●宅地建物取引主任者による重要事項の説明が無い ●重要事項説明書・売買契約書に署名、押印が無い この場合は「正式な契約」にはなりません。 サインしたご家族に確認してみてください。

eeee1111
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 手付金を支払った段階です。重要事項の説明はあり、署名、押印もしている状態です。 印鑑を押した家族が軽率だったのは承知しておりますが 流れ的には、 大手サイトに記載された内容をチェックし私も物件を見に行った 建物や庭など問題を感じず、専任業者もいましたが、弄るのは○○だけでよくお金もかからない と綺麗さっぱりその部分は言わずに、しかも建物や後付の物が違っていたのではなく 見えない部分の虚偽報告で、しかももう一人申込者がいてその日に手付しないと 向こうに決まるといわれ、そのことで頭いっぱいで 間違っていた2つの中の1つがネット上でも質問が溢れている位の、問題箇所なのですが その部分の間違いを、家族はそんなたいしたものではないと誤解していたようです。 私としては広告に記載されてあることが、そんな大きなことが間違っていたとも 頭にもなく、確認もしませんでした。 逆にそれだったら最初から交渉方法も違ってたし 申込みもしなかったかもしれません 業者は当然知っていたはずですが、あえて言わなかったんでしょうね

回答No.2

広告には、「現状と図面が異なる場合は現状を優先します」みたいな事が書いてあると思います。 (まあ、これは、不動産屋が資料作成や広告作成でミスをした場合の保険みたいな文言ですが。) あまりにも現実とかけ離れている場合や物件を良く見せるために故意に広告を作成している場合などは別ですが、今回のケースは、「指摘をした」という事は、その事実を理解していた上で、はんこを押した。 という事だと思います。。 仮契約という言葉を使っておられますが、仮契約っていうものは無いです。 購入の申込書にはんこ押して、申込金を支払った段階なら、 申込金は無条件で返還してもらえる。改めて価格の交渉なども可能。 ですが、 売買契約書にはんこ押して、手付金を支払った段階なら、(たぶんこの状態かと思いますが)残念ながら 「契約の時に説明したでしょ!」って言われて、「後の祭り」ですね。

eeee1111
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 現状優先という上手い言葉には、私も注意しているのですが、今回は一切書いて無く しかも建物や後付設備などの問題ではなく、見えない箇所が間違っていたのですが 流れ的には、 大手サイトに記載された内容をチェックし私も物件を見に行った 建物や庭など問題を感じず、専任業者もいましたが、弄るのは○○だけでよくお金もかからない と綺麗さっぱりその部分は言わずに、しかも建物や後付の物が違っていたのではなく 見えない部分の虚偽報告で、しかももう一人申込者がいてその日に手付しないと 向こうに決まるといわれ、そのことで頭いっぱいで 間違っていた2つの中の1つがネット上でも質問が溢れている位の、問題箇所なのですが その部分の間違いを、家族はそんなたいしたものではないと誤解していたようです。 私としては広告に記載されてあることが、そんな大きなことが間違っていたとも 頭にもなく、確認もしませんでした。 逆にそれだったら最初から交渉方法も違ってたし 申込みもしなかったかもしれません 業者は当然知っていたはずですが、あえて言わなかったんでしょうね

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

広告なんて忘れて、その物件をいくらで買うのか再検討してはいかがですか。 契約していないのでしょう。

eeee1111
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 契約してしまったようです。

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