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宅地建物取引業法にあたるかどうかについて
お世話になります。個人地主から企業が土地を借上げその企業が アスファルト整備を行い貸主になることは、宅地建物取引業にあ たりますでしょうか?ちなみに募集管理はまた別途委託します。 私の知識では単に貸主になるだけであれば業法にあたらないとの 認識ですが、、、、お手数ですがご教授の程宜しくお願い致します。 以 上
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noname#38493
回答No.2
結論からすると、宅建業には該当しません。 ちなみに、地主の代理(貸主代理)としての委託を受けて行う場合、業務内容によっては注意が必要です。 文面からしますと今回は、 地主(貸主)→質問者企業(転貸人)→某(転借人) という構図かと思います。この場合には宅建業には当たらず免許も不要です。
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- matrix256
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回答No.1
自ら貸主になるだけなら宅建業に 該当しません。 代理と媒介をした時のみ、宅建業の免許が必要です。 参考まで