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独占禁止法に抵触しませんか。
私の会社では冷蔵機器関係の販売をインターネット通販で行っております。 先日ですが、突然メーカーより取引を中止したいと、、、 理由を聞いてみると、地元の業者からネットで安く販売されては商売の邪魔になると。 こちらは薄利で、効率よく販売しているだけで決して安く仕入れている訳ではないのです。 このような場合はメーカーの言いなりにならざるをえないのでしょうか。。
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- doctorelevens
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回答No.1
「価格を合わせることを強制」 -> 独禁法違反 「取引を中止・終了」 -> 単なる商行為(契約解除) 理由ではなく行為に意味があります。 何なら公取に確認を。 契約解除は禁じられていませんので民法等に従って、淡々と実施可能です。 (元々の契約にある解除条項に従ってください) 別のところから仕入れるなり、他の製品に切り替えるなりの手立てが必要ですね。