不動産業者(宅地建物取引業者)の抱合せ販売
A社は、別荘地賃貸業、宅地建物取引業(借地権売買、中古物件媒介)、別荘地管理事業、上下水道事業などを行っている。
なお、毎年、各別荘オーナーから、
・共益施設管理費を、¥61,740-を受領している。
・上下水道料として、¥59,535-を受領している。
私は、所有していた別荘を売却するため、A社と一般媒介契約を結びまし、9ヵ月後に売却しました。
A社は、仲介するにあたり、<共益施設維持管理費一時金>と称して、¥525,000-が、別途必要金として広告に載せました。この一時金は、借地権、建物の媒介の度に受領して、理由を問わず、一切返還されません。売主は、一銭も手にできません。
その結果として、買主が支払う金員が、一般媒介契約で私が依頼した売買価格よりも、¥525,000-高くなりました。
<共益施設維持管理一時金>が上乗せになることで、売主からすると市場競争力が低下するのではないかと危惧し、買主からすると支払金額が高くなり、その分、値引きを求める一因となりうるのではないでしょうか。
なおこの件について、一般媒介契約書には、何も書かれてなく、口頭でも説明がありませんでした。
どうもこのような取引は納得がいかないのですが、売主に有利な法的根拠は何か無いでしょうか?
私として考えたのは、独占禁止法第19条、公正取引委員会告示第十五号10(抱き合わせ販売等)に抵触するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
土地及び建物の売却金額に<共益施設管理一時金>が一般媒介契約外で上乗せになることは、売主から見て、契約違反になるようにも思えるのですが、いかがでしょうか?
その他、アドバイスをいただければ幸いです。
なお、役所に問い合わせましたが、宅地建物取引業法の違反にはならないそうです。
お礼
丁寧な回答有難うございます。 ようやく理解できました。 貴重な時間を費やしていただき、誠に有難うございました。