- ベストアンサー
アルバイト後の税金の税率
会社員なのですが子供も生まれて生活も苦しいので アルバイトをしようと思います。 実際は月3,4万程度しかできないと思います。 源泉徴収票(平成17年度)によると給与、賞与 390万強(交通費他含む)なのですが もう、650万まで税率は変わらないでしょうか。 (アルバイト後税金が増えて損するのを心配 しています。)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
累進課税制度では、区分ごとに税金を掛けていきます。 例えば、わかりやすく税率を~100万円=10%、101~200万円=20%とすると、 100万円の場合=税額10万円・・・手取り90万円 110万円の場合=税額(100*0.10+10*0.20=)12万円・・・手取り98万円 となり、 110*20=税額22万円・・・手取り88万円 みたいに、増えた方が損をするということはありませんよ。
その他の回答 (2)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
税率は、給与収入金額から、給与所得控除額(収入金額に対して一定の率をかけて計算します)を控除して所得金額を算出し、そこから社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等の各種所得控除額を控除した後の課税所得金額に対して乗じるものですので、収入金額だけでは判断できません。 給与所得控除額 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 所得控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm 所得税率 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm いずれにしても、所得税は超過累進税率ですので、10%の税率区分の所得から20%の税率区分の所得になったからと言って、課税所得の全てに対して20%を乗じるのではなく、10%の範囲内の課税所得部分に対しては10%、それを超える部分の課税所得に対して20%の税率を乗じる事となります。 ですから、税金が増えて損をする、といっても、アルバイト代の全てが持っていかれる訳ではありませんので、そこまで税率の区分は気にされなくても良さそうな気はします。 但し、会社の多くでは、副業を禁止しているものと思いますので、まずそちらの確認も必要かと思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
参考に
お礼
安心しました。ありがとうございました。