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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの給与を経費にできますか?)

アルバイトの給与を経費にできる?給与を経費にする合法な方法とは?

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの給与を経費にする場合、源泉徴収票を渡さずに済む可能性がありますが、合法性については注意が必要です。
  • 一般的に、社員やアルバイトには源泉徴収票の発行義務があるとされていますが、一部の例外を除いて、源泉徴収票は必要となります。
  • 零細企業の場合、経費の処理方法や税務上のルールは複雑であり、個別のケースによって異なる可能性があります。専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

給料が正しく払われているならこの場合、税務署に相談で正解だと思います。 源泉徴収票は確定申告のときの添付書類になることから給料の支払者が受け取る側にいくら払って税金分をいくら天引きして税務署に支払った(支払うか)を証明する書類なので、書かれている金額は税務署に正式に提出しているデータということになります。 源泉徴収票を出さないと言われた期間の税金の天引きがなければ当然源泉徴収票もないかもしれませんが、天引きしているとしたら発行していないと確定申告されてしまったら税金の額に矛盾が生じてしまうことになるので雇用側に都合が悪い状況がでる可能性があると思います。

noname#258556
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務署への相談が正解とのお言葉で少し安心いたしました。 結局は自力でなんとかもらえましたが、今後の為にも覚えておきたいと思います。 やはり源泉徴収票を発行しないことにメリットはなく、むしろデメリットが生じるのですね。 変に税金をごまかしているとは思われたくないですし、もらっておいて良かったです‥‥。

その他の回答 (2)

回答No.2

>「給与を経費とすることもできるから」と面倒くさそうに言われました。 そもそも給料は経費ですよ? (人件費は税法上損金扱いに出来ると以下のサイトには記載されています。) >人件費の経費化や節税により、法人税対策をするメリット https://finance-shikin.com/jinkenhi.html 雇う側からすると人件費であり、「こういう人をこの期間、これだけ働かせたので、これだけの給料を払いました。なのでこれだけの納税分を源泉徴収(所得税という税金分を事前に天引き)しました。」ということを労働者と税務署に証明するための物が源泉徴収票の役割だと思います。 >源泉徴収票 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A5%A8 それを労働者に渡さないというのは、その期間分(質問内容の場合は、1月分)の給料を払うつもりがなかったんじゃないかな? もう貰いました? 仮に源泉徴収票を貰わず黙っていたら、1月分の給料は振り込まれないままになり、会社側は給料分と納税用に徴収する分を無かったことにして、懐に入れるつもりだったのかもしれません。

noname#258556
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません、質問の意図が分かりにくかったです。 給与は経費であるというのは知っていたのですが、社長が言った「給与は経費にするから、源泉徴収票は出さない」が通るならば、世の中に源泉徴収票をもらう人がいなくなるのでは? なんか社長の言っていることおかしくないか? という趣旨でした。 1月分の給与はしっかり振り込まれていましたし、源泉徴収票をもらうのも当たり前だと考えていましたので、なんとか発行してもらいました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

労基署に訴えればガラッと態度を変えます。但し、確実にあなたと雇用契約を結んでいた証拠が必要です。雇用契約書が無ければそれを証明するのは困難かもしれません。労基署は法律に沿って判断するだけで労働者の味方ではないからです。

noname#258556
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は税務署には相談し、不交付届を出す一歩手前までいったのですが、出す前に源泉徴収票を手に入れられたのでなんとか事が終わった次第です。 労基だと対応してもらえない(源泉徴収票の不交付は税務署の管轄)だと当時調べたのですが、労基でも良かったのでしょうか‥‥?