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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役の社宅家賃・出張手当の取扱いについて)

取締役の社宅家賃・出張手当の取扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 取締役の社宅家賃や出張手当についての取扱いについて質問です。
  • 取締役の社宅家賃の給与課税や出張手当の支給について調べてもわからないので、教えてください。
  • 取締役の社宅入居や出張時の手当支給に関して、詳しい取り扱いについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

社宅について  ○自社所有の社宅    自社が資産として住宅等を購入(建設)し、その住宅を社員へ    貸し出すもの  ○借上社宅    賃借物件を会社が法人契約をし、その物件を従業員に貸し与え    る場合は社宅と認められます。   ※上記の内、自己所有物件はなんら問題はありませんが、借上社宅    の場合は、社宅として認定されない場合がありますので注意が必    要です。     1.会社が業務に必要と認めて貸し当てえている事     2.借上賃借物件は、会社が会社にとって合理的と思われる物       件を選定し賃借する事。       入居する従業員が主体的に賃借物件を選定する場合は、社       宅として認められず、下記事項を満たしていても、現物給       与と認定される場合がありますので注意が必要です。 取締役が社宅へ入ることについて  ○問題ありません。しかし下記の事項に注意が必要です。     参考  http://www.taxanser.nta.go.jp/2600.htm   ※借上社宅の場合は、社宅としての要件を満たしていないと、家賃    相当額全てが給料と看做されますので注意が必要です。   例:役員が役員の都合(嗜好)で物件を選定した事が顕著にみられ     る場合は家賃相当額全額が源泉所得税の対象となります。 日当について  役員についても、別途社内規定を作成し明記する事が後々のトラブルを  避ける上策かと思われます。  内規が無い場合、使用人兼務役員が従業員である管理職と同額の日当を  受ける事に関しては、日当相当額を受領しても、損金扱いできます。  但し、下記の注意が必要です   ※役員の出張が”本当に出張”である事を証明できること     その役員の出張旅費を決済するシステムが構築されている。もし     くは、その出張を証明する報告がなされている事   ※上記の証明ができない事をもって、即座に損金不算入になる分けで    はありませんが、役員の場合”お手盛り”の日当請求が可能である    為、給料相当と認定されない要件を揃えておく事をお奨めします。 詳細につきましては、顧問税理士・税務署にお問い合わせされます事をお 奨めします。

yaselifter
質問者

お礼

大変丁寧な解説ありがとうございました。 とても参考になりました。

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