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取締役会規程について
取締役会規程について教えて下さい。 当社は時によってメールでの決議を行っています。規程に盛り込む必要はありますでしょうか。 どなたか教えて下さい!
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- monzou
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回答No.1
メールでの決議を可とするには取締役会規定ではなく、定款に記載しなければいけません。 (会社法370条) もし今の定款に「書面または電磁的記録による同意の意思表示」を可とする旨の記載がなければ、定款変更が必要ですので、株主総会も必要になります。 定款変更前の取締役会決議は厳密には全て無効になってしまいますので、注意してください。 (まぁ、そんなの誰も突っ込まないでしょうけどね)