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取締役が担当エリア内の店に出張した時の日当

複数の支店を統括する取締役が、担当エリアの支店に定期的に出向いて行く場合の日当は、「役員報酬」又は「旅費交通費」のどちらになるの?

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  • hinode11
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回答No.2

一般に取締役は、会社の取締役会等に出席して、全社レベルの経営計画の立案に参画し、経営計画の進捗を統制し、経営成績を評価して株主に報告する任務を遂行します。また従業員は、取締役会で決められた経営計画を達成するための実務に従事します。 ご質問の取締役は、複数の支店を統括して定期的に担当エリアの支店に出向きますから、従業員としての実務にも従事していることになります。多分、事業部長とか、営業部長とか、統括部長といった肩書で複数の支店を統括し、組織の長として部下の従業員を指揮しておられるのでしょう。こういう人を従業員兼務役員と言います。従業員としての実務と取締役(役員)としての任務の両方を行う人という意味です。 この場合、この取締役に支払われる報酬は、役員としての「役員報酬」と従業員としての「給与・賞与」の二本建てにするのが法的に正しい考え方です。 ご質問の日当は、従業員としての「給与」に該当します。「役員報酬」でも「旅費交通費」でもありません。

nobu619
質問者

お礼

ありがとうございました。 当社の代表取締役副社長が事業部長を兼務していますが、この場合の担当事業所へ訪問する場合した場合の日当も取締役規程で規程してある出張した場合の日当と解釈しても、一般的にはよいのでしょうか? 日当とした場合は、当社では旅費交通費の内税処理をおこなっています。 お時間のある時に、教えて下さい。

その他の回答 (3)

  • hinode11
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回答No.4

>この場合の担当事業所へ訪問する場合した場合の日当も取締役規程で規程してある出張した場合の日当と解釈しても、一般的にはよいのでしょうか? 取締役規程に定める日当と解釈して差し支えありません。しかし取締役規程に定める日当であっても、この場合の日当は会計上は、従業員(事業部長)としての出張の対価と考えるのが妥当です。 ※出張の中身、あるいは目的によっては、取締役としての出張の場合もあり得ます。 >日当とした場合は、当社では旅費交通費の内税処理をおこなっています。 これは税務上の問題を含んでいます。 (1)「旅費交通費」としないで「給与」として所得税を課税するのが正しいです。 (2)「給与」ですから消費税非課税であり、「内税処理」するのは誤りです。

nobu619
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.3

役員でない一般の従業員と同じ基準で払うのなら、従業員の場合と同じ科目に計上します。 役員だけに特別に出すものなら役員報酬になります。税法上は役員賞与になりますから損金不算入です。

nobu619
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#97214
noname#97214
回答No.1

会社に出張に関する規定はありますか? 規定があるなら、それに従う事になります。 私の会社では、役員報酬は月給換算して月毎に支給。 出張手当は、都度、精算して出張旅費として支給です。

nobu619
質問者

補足

規程はあります。 規程では、「従業員が出張した場合は、日当を支給する。宿泊を伴う場合は、宿泊した日は全額・翌日は1/2を支給する。また、日帰りの場合は、目的地までの距離が200kmを超えた場合に、1/2を支給する。」となっています。 取締役規程では、「出張した場合は、日当を支給する。」となっています。 出張日当の精算は、貴社後都度すみやかに行うとあります。

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