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借地権を譲渡した場合の税金は?
現在住んでいる家は土地が借地で建物は自分名義です。この度、更新時期となり地主から借地権と建物を買い取るので立ち退いて欲しいと言われました。買い取り価格は1100万円です。この金額には税金は掛かるのでしょうか?また、何か税務署に対して申告をしなければならないのでしょうか?当方は現在無職で収入はありません。どうぞ宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
自分が住んでいる家を売りますと多分ご質問の方の場合、譲渡所得が生じます。ただ居住用資産(借地権と建物の場合も該当します)の場合、3000万円の特別控除がありますので、課税は生じないはずです。この適用を受けるには翌年確定申告が要件です。 早めに税務署の譲渡所得担当に相談に行かれることをお勧めします
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- walkingdic
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回答No.1
譲渡所得というものが発生している可能性があり、それですとそれに対して課税されます。 現在居住しているということなので、特別控除もあるから、とりあえず税務署にてご相談下さい。多分ですが特別控除適用で非課税になるように思いますけど。
質問者
お礼
ご回答いただきましてありがとうございますm(__)m やはり税務署で相談してみようと思います。 どうも行った事がなくて何処の窓口に行ったら良いか解らなくてこちらへ質問してしまいました。特別控除で非課税になるといいのですが。
お礼
ご回答頂きましてありがとうございますm(__)m 3000万円までの特別控除があるのですね! 担当部署も教えて頂き感謝致します。 税務署はどうも行きにくくて…でもキチンと申告しなければいけませんよね。頑張って税務署に行って相談してみます。