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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地変換の税金について )

借地変換の税金について

このQ&Aのポイント
  • 借地変換による土地の譲渡や新築住宅建設に際して、税金がかかる可能性があることについて知りたい。
  • 借地部分の土地と新築住宅の譲渡に関連する税金の概算を知りたい。
  • 借地変換によって得た土地と新築住宅の税金負担が、自身や家族の経済的負担になるのではないかと心配している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
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回答No.2

現金でもらわず物でもらうから税金がかからないと言う事ではないと言う「原点」を考えからはずさないでください。 土地と建物の価格分2700万円相当の立ち退き料が所得にみなされることがあるのではないかと言う事を税務署で確認してくださいと言うことなのです。 物で渡すと行ったのは地主さんだから、お金はもらわないのになぜ税金がかかるのかと言う、素朴な疑問から出発しているようでしたので、回答いたしました。

poo50
質問者

お礼

とても 役にたちました。 私達では 解からない事を 教えていただき有難うございました。

その他の回答 (1)

  • mnb098
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回答No.1

譲渡税ではありませんね。 50年の借地権の解除の対価としての土地の一部を立ち退き料として代物で支払うと言うことでしょう。 旧借地法の適用となるので、価格の何割かの立ち退き料と言う事になるのでしょう。 地主としても時価5000万円以上の土地がわずかの賃料しか入らず、処分も活用もできないというのは非常な不利益なので、この際12坪を分けて住宅も建ててそれを立ち退きの条件にするという、落としどころになったのでしょう。 当然借地を解消するので更地にして返すのは世間の常識です。 それと話し合いで一旦引越しする費用はこちら負担ということに決めたのですから、その負担は合意の上ということですね。 その次にhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3155.htm では明渡しによって消滅する権利の対価となれば譲渡所得、移転費用の補填とすれば一時所得になるため、質問のようになるのだと思います。 いずれにせよ立ち退きのためのお金が入ることに間違いはありませんから、何がしかの所得税が課税されることは税法で決まっています。 オーナーからのオファーだからということは見当違いです。 不動産(住むところ)でもらわずに、全額金銭でもらって全く他の所に賃貸で借りるのもひとつの選択としてあるはず。 ここに住みたいという希望も交渉の中に含んで話は進んだのではないでしょうか。 その落としどころが今回の提示案と言うことだったのでしょう。 金銭でなく不動産で支払いを受けると言う方法が、どのように税金の課税対象となるのかは、税務署の判断になりますので、具体的に相談をかけて見るのが一番早いと考えます。 決して怖い所ではありませんので、最も有利な節税方法をいくつか提示してもらうことはできるはずです。 金銭でもらって税金はらって、売買にしてまた税金払って、不動産取得税払ってというよりは、賢い方法があるはずです。

poo50
質問者

補足

mnb098様 ご回答有難うございました。 この件に関して 地主からは お金を貰うのでは無く 土地12坪と 新築の家 これも 中間業者の建設会社が その相当分の金額で 建ててくれる事になっています。請求は地主です。 私達は 何処かの土地を買ってというのは したくなく この土地で生活したいのです。 それでも やはり 税金が かかるのでしょうか?? 最終的には 税務署に行きますが・・・・