- ベストアンサー
年休取得の条件について。
ソフトウェア開発の派遣業務についています。 1ヶ月半先の7月から派遣先から戻る事になって作業予定がなかったので、5日間の休暇申請をしたところ、以下の理由で却下されました。 1.休暇の申請については、原則作業現場との調整の元で申請可能であり、作業予定が未定の場合は作業予定が決定してから申請する事。 2.休暇申請は1ヶ月前から受け付ける。 なんだか、非常におかしい気がするのですが、間違っていますでしょうか? もし、本当におかしいのであれば反論をしたいので、証拠になりそうなURLも教えていただけるとうれしいです。 以上、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.労働基準法に基づき労働者はいつでも年休を申請できます。 ただし判例によると当日いきなり休暇というのは認められないとのことです。 ちなみに申請と書きましたが、これは許可を得る物ではなく、厳密には「申告」することで権利を行使でき、許可は不要です。 2.時季変更権 上記に関わらず会社は時季変更権を行使できます。 これは年休所得日を他の日にして欲しいといえる権利です。 しかしながら労働者の権利保護のために判例が認めるのはきわめて限定的な場合に限られます。ご質問のように業務が明確でもない状況では権利行使できる物ではありません。 つまり時季変更権が認められるのは、どうしてもその時季には取得してもらうと業務に重大な支障が出る場合に限られますから、これだけ事前にわかっていれば他の人を割り当てるなど調整が出来るのは自明だからです。 3.連続休暇について これらにもかかわらず連続した休暇については業務に対する影響が大きいことから、時季変更権の行為の余地が大きくなります。 とはいえ今回はかなり前なので認めないのはおかしな話です。 ちなみに時季変更権、年次有給休暇などのキーワードで検索すると山のように見つかるので(判例も欲しければ判例もキーワードにするとよい)、あえて書きません。
その他の回答 (2)
- nik660
- ベストアンサー率15% (120/774)
やはり7月にならないとどれくらいの忙しさ なのか解らないのなら今ここで許可して実際 7月になって超急がしくなったら!って思う と許可できないのが現実だと思います。 WizAsuraさんが7月になって忙しければ 今許可もらってもその時に有給取りやめて いいですよ。っていうなら話は別ですが。 きっと、「許可もらったんだから休みます」 ってなりまうよね。あるいは旅行の申し込み したのでキャンセルできませんとか。 だったら、その時にならないと許可だせない っていう気持ちはわかりますね。 でも1ヶ月前からならスケジュールが解るのか 受付はしているみたいですから、1ヶ月前に 言えばいいんじゃないでしょうか。 もし、ここで1ヶ月っていう線引きがなかった ら、うちの会社だって今から半年先の有給を申 請しても、却下されるとおもいます。 じゃあ何日前ならいいの?っていうことになる じゃないですか。そのためにも線引きは必要か もしれないですね。
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
ややおかしい感じですね。 まず1ですが、そもそも賃金の支払いや休暇に関しては派遣元が責任を追うもので、「原則作業現場との調整の元で申請可能」というのはおかしいです。本来は派遣元が責任をもってやるべきことであり、労働者に調整をするのは筋違いです。 2に関しては、通常は早い時季の指定の方がお互いにとって都合がいい話で、不自然ではありますが、逆に、こういう指定を行うことは労働基準法第39条にいう時季変更権を使用者は行使しづらくなると考えられます。 ・・・ということなのですが、何故会社がこういうか考えてみました。 派遣元と貴方の雇用契約はどうなっているのでしょうか。勤務日は決まっているのでしょうか?元々年次有給休暇は「労働日」に請求するものですので、休みの日には請求できません。その当たりがちょっと引っかかるところですね。 派遣先から戻った後の契約がどうなるのか、それ次第としか今のところは言いようがないですね。 http://www.pasonet.ne.jp/members/service/holiday.html
補足
今の会社には、正社員として入っています。 また、派遣が完了した場合は、本社に戻って作業を行うと思われます。 ちなみに、上司から遠回しに勤怠が悪い(遅刻が週1~2回)と、休暇申請後の結果を聞いたときに告げられました。 年休に関して、制裁による取得却下というのはあり得るのでしょうか?