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短期派遣が禁止されている業種について
派遣労働者の30日以内の派遣は原則禁止されていると思います。ただ、例外の職種があって、その中に「ソフトウェアの開発」が含まれていると思います。この、ソフトウェアの開発というのは、少しでもソフトに関われば「開発」とみなされるのでしょうか? 例えば、実際の仕様決めや新規のコーディングは派遣先企業の社員が行った(=派遣社員は関わらない)ソフトウェアに対して、以下の1または2(つまり、両方ではなくどちらか一方です)の業務を行った場合、法律上は政令26業務に該当する、ソフトウェア開発の一環としてみなされるのでしょうか? 1.動作検証を行って不具合を報告する。(ソフトには手を付けない) 2.動作検証を行い不具合の報告と合わせ、その箇所の修正も含めて作業をする。 (実際にソフトをコーディングする) 技術的な現場の立場で考えると、上記二つの作業も確かに「開発」の一部ではあるのですが、いわゆる「開発」とは、ちょっと違う気もしています。特に、1のほうは、企業によっては独立した品質保証部門が担当していることもあり、組織上も開発とは分離されていることもあります。 法律は、「開発」という言葉をどこまで細かく使い分けをしているのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- seble
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法律ではあまり詳細な部分までは定義しない場合も多いです。判例や通達を元に判断する事になりますが、新しい法律は判例などろくにないので、今後の裁判状況によっては定義が変わる可能性はあります。 問題にもなっているようですが、 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3.html 一応、 http://www2.mhlw.go.jp/kisya/syokuan/20001222_01_sy/20001222_01_sy_sankou.html 保守も含まれており、システムメンテナンス、プログラムテストなども含まれると 思い ます。 たぶん。 逮捕されても責任はもちませんけどね。 心配なら弁護士と顧問契約結んでね。月10万ぐらいからあるかも?
補足
sebleさん、ありがとうございます。 曖昧さを含んだ明確には分からない分野のようですね。 >逮捕されても責任はもちませんけどね。 私は派遣される現場の人間(経営者や管理者ではない)ですが、バレた時、何かあるんでしょうか?