• ベストアンサー

借家の生前贈与

父がいくつか借家を持っておりまして、もう高齢なことから、その一軒を娘の私に名義を変更することになりました。そこで質問です 私は主人の扶養に入っておりまして年間130万以内で働いております。借家を名義変更によって家賃が私の収入となる訳ですが、その家賃も含めて130万以内の収入なのでしょうか? あと、贈与するに当たって、他に支払う税金など発生するのでしょうか?あと他に注意すべき事があれば教えてください。 わかりにくい文面ですいません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utaico
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

>私は主人の扶養に入っておりまして 所得税法上の扶養に入る条件・・・103万円以内 健康保険の扶養に入る条件・・・130万円以内 金額の計算方法は、 給与=給料の額・・・(1) 家賃=家賃収入-経費・・・(2) (1)と(2)の合計額で判断します。 贈与税については、 固定資産税評価額-110万円×税率 ですので、市役所等に行けば評価額はわかります。 ただし、借家? 家を貸しているんですよね? 貸家の場合は、評価額に60%か70%(地域によって違います)を乗じた額になります。 もちろん相続時精算課税を適用したほうが有利な場合もありますから、判断は慎重に・・・ こんな感じでしょうか?

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>その家賃も含めて130万以内の収入なのでしょうか? この具体的基準についてはご主人の健康保険にお聞き下さい。 単純に家賃総額で計算する場合もあれば、家賃から経費を差し引いた後の所得で計算する場合もあります。 >あと、贈与するに当たって、他に支払う税金など発生するのでしょうか? 贈与税がかかります。 ただ高齢ということなので相続時清算課税制度を適用すれば高額な贈与税は払わなくてもよいでしょう。 借家とのことですから、評価額は低めになるはずです。詳しい話は税務署で確認下さい。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

その借家というのは、土地付きのものだと思われますが、名義を変更すると、通常は、110万円の基礎控除以上でしょうから、贈与税がかかります。2500万円以内のものであれば、相続時精算課税制度を使えなくなもないですが、上の建物の価格は減価するので、相続により取得した方が得になるかもしれません。 社会保険の扶養控除は、年収基準ですが、それには、不動産所得も含まれます。

関連するQ&A