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土地の贈与と相続

土地の贈与と相続の違い(税金等)をくわしく知っている方がいたらよろしくお願いします。

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  • cookie09
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回答No.2

【大まかには】 贈与は所有者が生きている間に、土地の所有権を子孫や第三者に渡すこと。 相続は、それを死んだことを原因として行うことです。法定相続(配偶者と子供。イロイロナパターンあり)というものがあり、その範囲内の相続でしたら、法定相続税の範囲で、それ以外の(例えば従兄弟とか)方も相続される場合は、優遇策がなかったりします。 【国は】 資産が動いたら、国は「税金」と称して、上前を撥ねにきます。 よくよく考えると特に理由はありませんが、「税金」をたくさん集めるために、大きな金額が動く場合をウオッチして、国を動かす原資である「税金」を頂くわけです。 金持ちは憎いと国民の大多数は考えているので、何も汗水を流さずに、親の資産を受け継いだら悔しいので、「税金」をかけて、搾取するという意見もあります。まあ、小作人の発送で、庄屋憎しの面があります。 一般には、土地の場合は、登記という国の管轄下で所有権を移動していきますので、ウオッチしやすいのです。大きな金額が動くことも、国としては好都合です。同じ料率でも、100円の移動に「税金」をかけるのと、何百万円、何千万円(中には億円も)にかけるのでは、楽に大きな「税金」を搾取できるのです。(効率が良い) 【贈与と相続の考え方】 所有者が死んだ場合の相続は、死んでしまったので、仕方なく一括で資産が移動しますので、ここで余りにも国が「税金」をぼったくりますと、世論が煩くなります。そこで、贈与よりはいろいろと優遇・特例を設定して、見かけ上税額を抑えているふりをしますが、多額の資産が一度に動くので、実際には、その資産破壊能力は抜群です。良く、「日本では3代相続を続けると、資産が無くなると言います」が、実感しています。トホホホ。 贈与は、やはり不労所得(働かずに資産が移動する)のはずるいという感情も働いて、税率が高額です。 【タックスアンサー】 以上の考え方をもって国税庁の出している、税金のところを読むと、なるほどと思っていたただけると思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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noname#20895
noname#20895
回答No.1

贈与で土地を取得した場合は贈与税、相続で土地を取得した場合は相続税がかかります。贈与税の基礎控除は年間110万円です。相続税の基礎控除は5000万円+法定相続人の数×1000万円です。 つまり、贈与の場合はわずかの土地でも贈与税がかかることになりますが、相続の場合は少しくらいでは(普通の住宅の自宅の土地だけくらいではかからないでしょう)相続税はかかりません。贈与税がかからないように土地を贈与するには、基礎控除額までの範囲を何年にも分けてするくらいしかないです。

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