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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:書式について)

分割協議書の書式について

このQ&Aのポイント
  • 分割協議書の書式について分からないことが発生しましたのでお答え願えないでしょうか
  • Bの親であるAの遺産を除く本協議書に記載されていない資産及び後日判明した遺産については妻のDがすべてを取得する。また、Bの親であるAの遺産分割協議書が作成され次第、Aの遺産分については改めて遺産分割協議を執り行う。
  • 分割協議書の文面を詳しくご教示ください。これじゃ効力がないとなるとどのような文面なら良いのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相続財産の一部のみを記載しても、分割協議書としては有効で、複数の協議書を作成できます。 この場合、当事者は勿論ですが、財産処分時の第三者(銀行とか登記所とか)からもわかるように、その財産目録は正確に記載したほうがいいと思います。 ですから、a)の文面の「すべて」は財産目録を作って明示したほうがいいと思います。その上でb)は不要でしょう。

kamijou1224
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 なるほど、財産目録を出して、それから書いたほうが良いですね。 複数の協議書を作成しても良いと。これも凄く役に立つ情報でした。

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