• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:●契約書の知的財産権のところがわからない、、。)

契約書の知的財産権に関する理解が困難です

このQ&Aのポイント
  • 契約書の知的財産権についての詳細が読み取れないため、説明を求めています。
  • 契約書には不明瞭な表現があり、知的財産権に関する要素について明確に把握できません。
  • パテントや著作権に関連する重要な要素について、契約書の内容が理解できません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

Seller shall agrees that 売主は以下のことに合意する。 all Materials or works, 全ての「材料」または作品は、 whichever constitute the elements of non obviousness, novelty, utility, and originals, それが、非明白性、新規性、有用性、独自性を構成し、 as being qualified a patent or copyright in any country どこかの国で特許権または著作権(の対象)になりうる場合、 shall be deemd as ~ ~とみなされる。 a work or creation made for the performance of its duty for Buyer with full consideration. 売主の義務を履行する目的で、買主のために、フルに対価を受け取って、作成された作品または創作物  もっとやさしく言うと、以下のようなことだと思います。 売主が作った“the Materials or works”のなかに、どこかの国で特許権や著作権が取れそうなのがあった場合、全部買主に渡すこと。 だって、売主がそれを作ったのは、この契約に基づく売主の義務なんだし、買主のために作ってんだし、対価だってちゃんと払ってるんだもんね。 そうじゃないなんて言ったら、承知しないよ。 「これは別だから渡さない」とか「この分には、別途料金ちょうだい」なんて言ったら、お尻ペンペンだからね。

LOSGATOS
質問者

お礼

明日までになんとかしないとお尻ペンペンなんですぅ!めっちゃわかりやすい説明ありがとうございました! (^-^)

関連するQ&A