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昨年度分の医療費控除について

昨年度分の医療費控除について質問します。 私はまだ、昨年度の医療費控除の申告をしていないのですが、今年、これからでもまだ申告ってできますか? 直接税務署に申告に行くつもりなのですが、毎日でも受け付けているのでしょうか。 色々なサイトを調べたのですが、明確な答えが見つからず・・・ どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • surnom68
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.3

昨年度の医療費控除、今からでも可能です。平日ならいつでも受け付けてくれます。ただし、次のことに注意したほうが良いでしょう。 1 自分と同居の親族の医療費の合計額が10万円を超え ていること。 2 今までに昨年分の申告をしていない場合には、20万 円以下の雑所得があれば、それについての申告も必 要になること。 3 必要な領収書、資料を持参すること。  蛇足ではありますが、還付されるべき税金が納付(源泉徴収でも)されていることも必要です

kuringo
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございました。 必要な書類などはもう整理できつつあるので、出来次第、 早速行ってみたいと思います。 また何かありましたら宜しくお願いします。

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

医療費の領収書関連の他に、源泉徴収票も準備されていますよね。 それと、医療費控除には、通院等にかかる電車・バス等の公共交通機関による交通費も支払った医療費に含めて控除できますので、これについては領収書は不要で、メモ書き等されていけば控除できますので、該当するものがあれば、お忘れないように準備していって下さい。 それと、ご参考までに、タクシー代については、原則としては認められませんが、急患や骨折等により、公共の交通機関が利用できないやむを得ない事情がある場合に限って認められますが、これについては領収書が必要となります。 それと、期限に関して、正しい所をまとめてみます。 当初から何も確定申告していない場合は、5年間は還付のための確定申告ができます。 しかしながら、ひとたび確定申告した年分については、「更正の請求」という手続きになり、これについては、基本的に法定申告期限から1年以内しかできませんので、平成16年分以前については、最早手遅れとなります。 (もちろん、当初から確定申告していない場合は5年間可能ですので、平成13年分以降の分については、まだ申告が可能です。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm あっ、もちろん、申告そのものは、平日で税務署があいている時間であれば、いつでも随時受け付けています。

kuringo
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。税務署から明細書(封筒の形になっているもの)を郵送していただいたのですが、あれって行数が少なすぎですよね。今記入している途中なのですが足りなくて自分でその封筒の表紙をコピーして記入しています。書類できしだい、税務署に早速いってみたいと思います。ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

既に確定申告されている場合には、更正申告となりますが、これは確定申告してから1年間のみ可能です。

  • surnom68
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.4

既に申告をされていても、5年間は更正の請求ができます

kuringo
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 それは初耳でした!!そういう請求もできるんですね。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>昨年度の医療費控除の申告をしていないのですが、今年、これからでもまだ申告ってできますか? はい。昨年度について確定申告をまだしていないのでしたら、5年間何時でも受け付けています。 >毎日でも受け付けているのでしょうか。 休みの日以外は何時でも大丈夫です。

kuringo
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございました。 早速いってみたいと思います。

回答No.1

税務署が開いている日ならいつでも大丈夫です。

kuringo
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 いつでも大丈夫なんですね。さっそく行ってみたいと思います。

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