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医療費控除の補てん分について
医療費控除について税務署で訊いた際に、 医療費の領収書は必要だけれど、保険で補てんされた分の証明は特に必要ないとのことでした。 補てんされた分の申告をし忘れて医療費控除を受けた人の方が得になってしまうと思うのですが… 税務署の人は提出された確定申告の医療費控除について、それが保険で補てんされたものでないかどうかきちんと調べたりするのですか?
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どの程度「きちんと」調べるかどうかは不明ですが(担当者じゃないので)、病院の領収書は提示または提出しているので、どんな状況下で医療費の支出があったのか、だいたい分かりますよね。 (最近の領収書は、単純な「金額だけ書いてある」ではなく、初診・再診料とか検査料とか、出産だったら分娩費とか新生児ケア料とか、わかると思われます) これを見て、たとえば ・出産のため入院した(または自宅分娩で助産婦の介添があった)のに、出産育児一時金を引いてない。 ・入院等のため、あきらかに高額療養費の対象額になっているのに、その分が引いてない。 ・生命保険控除をしている形跡がある人が、手術をしているのに、手術給付金が引かれていない。 など、常識的に「お金をもらう話を、申請せずにもらわない」のが不自然な場合、そして補填される金額がある事象については医療費控除の対象外にすると(補填された結果、黒字になった場合、その黒字分を他の医療費の減額に充てる必要はありません)医療費が「10万円または所得の5%のどちらか少ない方」を超えない場合、調べる可能性はありますね。 年末に出産し、病院の支払いは済ませたけど、出産育児一時金はまだ振り込まれてないから(年明けに支給だから)……と思って、補填ナシで申告した人が、「普通は一時金をもらいますよね?申請してないんですか?まだお金をもらってなくても引かなきゃいけないんですよ?調べてもいいですか?」と言われて、提出の段階で受け付けてもらなかった(申請書の書きなおしを求められた)という話を、見たことあります。
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- rokutaro36
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No.1の方の認識には、一部、誤りがあります。 入院給付金等は、非課税なので、 保険会社は税務署に対して支払調書を送付しません。 支払調書を送付するのは、課税対象になる 年金や死亡保険金だけです。 なので、No.2の方の答えが正しいです。 でも、税金の還付金を多くもらおうと言うのは、 申告漏れや不正申告という甘いものではなく、 意図的に、もらう資格のないお金を国から騙し取ろうと言うのですから、 つまり、これは「詐欺」ですよ。 ばれたら、詐欺で告発されることも覚悟してください。 払うべき税金を払わないのとは、根本的に違います。 そうすれば、一生が台無しですよ。 たかが、数千円~数万円のために、人生を賭けるのは、愚かな行為です。
お礼
回答ありがとうございました。 不正申告するつもりはまったくありません。 ただ、不思議に思ったので質問させていただきました。
- ma-fuji
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>税務署の人は提出された確定申告の医療費控除について、それが保険で補てんされたものでないかどうかきちんと調べたりするのですか? 調べないでしょう。 というか、無理でしょう。 膨大な量の確定申告がされます。 また、生命保険金以外にも、健康保険から給付される「高額療養費」や、健保組合の場合はそれに加え「付加給付」、さらには会社の福利厚生事業として支給される給付金もあるでしょう。 それらをすべて把握しチェックするのは不可能に近いです。 あくまで「正しい申告」に基づき処理されます。 ただし、あとで申告漏れや不正申告があったことがわかれば、税金の追徴課税や重加算税、延滞税が科せられます。
お礼
回答ありがとうございました。
- tarepanda009
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全部は調べきれないと思いますが、高額の保険金支払いについては税務署に報告が行きます。 それがあるのに医療費控除受けていたりすると詳しく調べられることになるのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 >常識的に「お金をもらう話を、申請せずにもらわない」のが不自然な場合、そして補填される金額がある事象については医療費控除の対象外にすると(補填された結果、黒字になった場合、その黒字分を他の医療費の減額に充てる必要はありません)医療費が「10万円または所得の5%のどちらか少ない方」を超えない場合、調べる可能性はありますね。 確かにある程度そういうところで判断がつきそうですね。 とても分かりやすい回答、ありがとうございました。