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遺産の分配
おじが亡くなり私が遺産を分配することになりました(おじの兄弟である父と他の兄弟が高齢のため私が任されました)おじの妻はすでに亡くなっており子供もいません。おじの兄弟も数人亡くなっています。質問なんですが分配する割合などあるのでしょうか?皆、均等でよいのでしょうか?どれだけの血縁関係者まで分配すればよいのでしょうか?それと、裁判所で分割してもらうとしたら費用はいくらぐらいでしょうか?ご存じの方教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
本人から見て 配偶者は常に相続人です。 子供がいる場合は子供が、子供がいない場合親が子供も親がいない場合は兄弟姉妹が、相続人となり、ここまでが法定相続人です。 質問の場合、配偶者がなく、子供が無く、親もいないようなので、兄弟姉妹が等しい相続権を持ちます。 等分ですが、既に亡くなった兄弟姉妹がいらっしゃれば、その兄弟姉妹の子供が親の相続権を引き継ぎますので、それを勘定に入れて下さい。
その他の回答 (3)
#1です。 勘違いした部分があったので訂正しておきます。 兄弟姉妹が相続人の場合でも代襲相続の制度は適用されます。 したがって、すでに亡くなられている兄弟のうち、その子がおれば相続権があります。(民法882条2項) #3の通りですね。
お礼
わざわざ訂正までしていただきありがとうございました。回答と律儀さに感謝します。
- debukuro
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兄弟で等分ということになりますが あなたと叔父さんとの関係はどうなのでしょうか あなたの親が叔父さんの直系の兄弟であなたの親が死亡しているときはあなたにも同じだけの相続権があります あなたの親の片方が存命中であっても直系の兄弟でなければ相続権はあなたにあります 叔父さんの兄弟も当然叔父さんの直系でなければ相続できません 叔父さんの実の兄弟の配偶者には相続権が無いのです 私の例 家内が先立って家内の母の遺産を相続することになったのですが私には相続権が無く私の子供が相続したのです
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。
>質問なんですが分配する割合などあるのでしょうか? ●法定相続割合は、現存する兄弟が均等に分割することになります(既に死亡している兄弟の代襲相続というものはない)。遺言でもない限り、これに異議を唱えても無理です。 >裁判所で分割してもらうとしたら費用はいくらぐらいでしょうか? ●民法907条2項「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。」とありますように、協議に問題がないのなら裁判所に分割を依頼することはないでしょう。
お礼
とても分かりやすい説明をしていただきありがとうございました。