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遺産相続について御教示ください。
遺産相続について御教示ください。 夫・妻・子供2人の家庭で妻が死亡しました。 妻の遺産は遺言が無い場合、どのような配分になるでしょうか。 子供は2人とも成人し、うちひとりは養子に出ています。 恐縮ですが至急お願い致します。 抜けている情報があれば、補足いたします。 皆様の御知恵をお貸しください。
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>妻の遺産は遺言が無い場合、どのような配分になるでしょうか。 旦那が50%、子供に25%、養子に行った子供に25%となります。 但し、これは養子になった方が「普通養子縁組」だった場合です。 もし、「特別養子縁組」だった場合は、養子なった子供には相続権がありません。 旦那が50%、子供に50%、養子に行った子供0%となります。 普通養子縁組では、実父母との親子関係を持ったまま、養父母と親子関係を持ちます。 特別養子縁組では、実父母との親子関係は消滅し、養父母と親子関係を持ちます。 もし、赤ちゃんの時に養子縁組を行っているのであれば、特別養子縁組の可能性もあります。 ご注意下さい。
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- asato87
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回答No.1
法定相続分に従えば、夫が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつの配分です。
質問者
お礼
御教示ありがとうございました! 養子縁組があったので、判断に迷いました。
お礼
御教示ありがとうございました! 助かりました!