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遺産相続について
知人から相談を受けたのですが、本人の話として質問させて頂きます。 数千万円の現金を残して、母(父は十数年前死亡)が亡くなりました。私達姉妹は長女・次女・三女・長男(十年前死亡)です。亡き長男は結婚して嫁と子供三人(母の孫)が健在です。 この遺産の法的分配率はどの様にしたらいいのでしょうか?
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4000万円とすると、全員平等に1000万円ずつです。 長女:1000万 次女:1000万 三女:1000万 長男:1000万 長男さんは死亡していますから、 その子供が1000万を 1/3 ずつ平等に 相続します。 これを代襲相続と言います。 尚、相続税ですが、基礎控除が5000万で あとは相続人一人につき、1000万まで 無税となります。 申告の必要もありません。 だから、5000万+(1000万×4)=9000万 まで無税が基本です。
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- ojisan-man
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回答No.2
つまり、三姉妹と長男の子供が三人ということですね。 「法定相続割合」では、三姉妹に1/4ずつ、残りの1/4を長男の子供三人が分けることになります。 この場合、長男の嫁は相続には関係ありません。 ただし、これはあくまでも「法定相続割合」で計算すればという前提の話です。 実際の相続では、遺言書がなければ、相続人間の話し合いでどのようにでも分けることが出来ます。 これを「分割協議」といいます。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
noname#176157
回答No.1
ここはあなたの代わりに検索をする場ではありません。 http://www.bing.com/search?q=%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%9B%B8%E7%B6%9A&src=ie9tr http://minami-s.jp/page009.html
お礼
早速のご回答ありがとうございます。解りやすく解説して頂き、先方も安心できたようです。