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インターネットでの営業

インターネットで女性の使用済み下着を販売しようと考えております。この場合、法的には、”無店舗型性風俗特殊営業”の届けを最寄りの警察に出すだけでいいと思うのですが、ひょっとして、”古物営業法”もかかわりますか? インターネット上で”女性の使用済み下着を販売”する際の、アドバイス等ございましたら、お教えいただきたいのですが。

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  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.1

仕入れのしかた如何ではないでしょうか? 自分のところで商品(使用済み下着)を作り出せれば古物商ではないですが 一般人から買い取ったりしたら古物商ですね。

Pedro
質問者

お礼

tntさま ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 尚、これは、どの法律によるものでしょうか?お時間がございましたら、お教えいただきたいのですが。 また、下着は自分で用意します。知人に使用していただき、それを無料で仕入れ、販売した場合、古物商にはあたりますか?

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